○柴田町コミュニティプラザ規則

平成10年6月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町コミュニティプラザ条例(平成10年柴田町条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、柴田町コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 コミュニティプラザにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民との交流を行うための場所の提供及び便宜供与に関すること。

(2) 地域情報の提供に関すること。

(3) 観光と物産品の宣伝及び紹介に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例第2条第1項に規定する設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第3条 コミュニティプラザの開館時間は、午前6時30分から午後8時までとする。ただし、観光物産スクエアの開館時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を適宜変更することができる。

(休館日)

第4条 コミュニティプラザの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可)

第5条 条例第3条第1項の規定により、コミュニティプラザを使用しようとする者は、使用する日の3月前から3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

3 前項の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がコミュニティプラザを使用しようとするときは、当該許可書を職員に提示しなければならない。

(使用の変更)

第6条 使用者は、使用を取り消し、又は使用の内容を変更しようとするときは、使用許可取消し・変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、使用許可取消し・変更許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設及び設備の現状を変更しないこと。

(4) 使用許可を受けた以外の施設、設備及び備品を無断で使用しないこと。

(5) 許可なくコミュニティプラザ内において、寄附の募集又は物品の販売を行わないこと。

(6) 許可なくコミュニティプラザ内において、広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(7) めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者その他コミュニティプラザ内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(8) 施設内の環境美化及び整理整とんに努めること。

(9) その他町長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第8条 町長は、コミュニティプラザの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用料の返還)

第9条 条例第5条第3項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて、使用料を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。 全額

(2) 使用者が使用開始前7日までに使用の取消しを申し出たとき。 全額

(3) 使用者が使用開始前6日から前日の正午までに使用の取消しを申し出たとき。 5割

2 前項の規定に基づき、使用料の返還を受けようとする者は、コミュニティプラザ使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第6条に規定する特別な理由があると認めたときは、次のとおりとする。

(1) 国、県、市及び町の機関が直接行政目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(特別設備等の許可)

第11条 使用者は、施設に特別の設備又は装飾をしようとするときは、特別設備等許可申請書(様式第7号)第5条第2項の使用許可書に添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、特別設備等許可書(様式第8号)により許可するものとする。

3 前項の規定により特別の設備又は装飾をしたときは、使用者は、使用後直ちにこれを撤去して、原状に復さなければならない。

(破損等の届出等)

第12条 使用者は、コミュニティプラザの施設若しくは設備を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の亡失又はき損が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、使用者に、これを原状に復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の柴田町老人憩の家規則、柴田町公用自動車及び車庫管理規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町コミュニティプラザ規則及び国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

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柴田町コミュニティプラザ規則

平成10年6月26日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)