○柴田町コミュニティプラザ条例
平成10年6月26日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 産業と文化と人々の多様な交流を図り、地域の活性化に資するため、コミュニティプラザを設置する。
2 コミュニティプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
船岡駅コミュニティプラザ | 柴田町船岡中央一丁目1番1号 |
槻木駅コミュニティプラザ | 柴田町槻木新町一丁目1番1号 |
(使用許可)
第3条 コミュニティプラザを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、コミュニティプラザの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償等)
第7条 使用者が、故意又は過失によりコミュニティプラザの施設若しくは設備を亡失し、又はき損したときはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、コミュニティプラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 観光物産スクエア使用料
使用区分 | 使用料(1時間当たり) |
町内居住者及び町内企業 | 310円 |
町外居住者及び町外企業 | 470円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。
2 暖房等使用料
暖房、冷房料については、実費を徴収する。