○昭和56年度食料品小売業近代化事業費補助金交付要綱
昭和56年9月16日
告示第38号
(趣旨)
第1 町は、食料品価格の安定と消費者利便の向上を促進し、中小食料品小売業の近代化を図るため、食料品小売業者等をその構成員として中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された事業協同組合が行う食料品小売業近代化事業に要する経費に対し、予算の範囲内において食料品小売業近代化事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、次の各号に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 勧業費等補助金交付規則(昭和31年柴田町規則第14号。以下「規則」という。)
(2) 食料品小売業近代化事業実施要領(昭和54年6月26日付け54食流第3400号農林水産事務次官通達)
(3) 食料品小売業近代化事業費補助金交付要綱(昭和53年5月19日付け53食流第2152号農林事務次官通達)
(4) 補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号)
(5) 昭和56年度食料品小売業近代化事業費補助金交付要綱(昭和56年8月5日施行宮城県)
(交付対象等)
第2 食料品小売業近代化事業補助金の交付対象となる経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第3 規則第3条の規定による補助金交付申請書の様式及び添付書類は、別記様式第1号のとおりとし、その提出期限は昭和56年9月30日までとする。
(交付の条件)
第4 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、別記様式第2号により町長の承認を受けること。
ただし、別表に掲げる「重要な変更」以外の変更にあってはこの限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第3号により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書面を速やかに町長に提出してその指示を受けること。
(状況報告)
第5 規則第7条の規定による報告は、別記様式第4号によるものとする。
(実績報告)
第6 規則第6条の規定による補助事業実績報告書の様式及び添付書類は、別記様式第5号によるものとする。
(補助金の交付方法)
第7 補助金は、規則第6条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することがある。
(処分の制限を受ける財産)
第8 規則第8条の規定により処分の制限を受ける財産は、1件当たりの取得価格が500,000円以上の機械及び器具とする。
(書類の提出部数)
第9 この要綱により町長に提出する申請書等の提出部数は、正1部、副2部とする。
附則
この要綱は、昭和56年9月16日から施行し、昭和56年度予算に係る補助金に適用する。
別表 略
別記様式 略