○平成5年柴田町中小企業者冷夏冷害対策資金利子補給要綱

平成5年12月17日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、平成5年冷夏・冷害により影響を受けた中小企業者等が運転資金、設備資金の融資を受けようとするとき、又は受けている者に対して、利子補給の措置を講じ、経営の安定を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給の対象者は、次の各号に該当する別表の制度資金を利用している中小企業者とする。

(1) 平成5年7月から9月の総売上額が、前年同期の総売上額より1割以上減少した者

(2) 前号に掲げる者の他、特に町長が必要と認める者

(利子補給対象資金限度額)

第3条 利子補給対象限度額は、別表の制度資金の融資限度額とする。

(利子補給の申請及び申請期限)

第4条 利子補給を受けようとする者は、平成5年柴田町中小企業者冷夏冷害対策資金利子補給申請書(様式第1号)に商工会が発行する融資対象認定書と利子補給対象制度資金融資決定通知書の写しを添付し、町長に申請するものとする。

2 利子補給申請期限は、平成5年12月20日から平成6年3月31日までとする。

(利子補給の認定)

第5条 利子補給の認定は、前条の申請に基づき町長が認定するものとし、利子補給認定書(様式第2号)を交付する。

(利子補給の請求手続)

第6条 利子補給の認定を受けた者は、利子補給請求書(様式第3号)に、融資金融機関から発行された返済金支払領収証の写しを添付し、毎年1回、3月20日まで町長に提出するものとする。

(利子補給金の支給)

第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは、受理した日から20日以内に支払うものとする。

(報告と調査)

第8条 町長は、利子補給を受けた者に対して、利子補給金に関して必要があると認めたときは、必要な事項の報告を求め、又は関係資料、帳簿等の調査を行うことができる。

(利子補給の返還)

第9条 町長は、利子補給を受けた者に対して、次の各号に該当するときは、利子補給を停止するとともに、既に支給した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。

(2) その他不正な行為があると認められたとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

平成5年柴田町中小企業者冷夏冷害対策資金利子補給該当制度資金

利子補給対象制度資金

通常利率

補給率

補助期間

融資限度額

(柴田町融資制度資金)

 

 

 

 

柴田町中小企業振興資金

4.2パーセント

1.2パーセント

7年以内

7,000,000円以内

柴田町小企業小口資金

4.2パーセント

1.2パーセント

3年以内

2,000,000円以内

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平成5年柴田町中小企業者冷夏冷害対策資金利子補給要綱

平成5年12月17日 告示第47号

(平成5年12月17日施行)