○柴田町中小企業者昭和63年異常気象対策資金利子補給規則

平成元年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、昭和63年異常気象により影響を受けた中小企業者が運転資金、設備資金の融資を受けようとするとき又は、受けている者に対して、利子補給の措置を講じ、経営の安定を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給の対象者は、次の各号に該当する別表の資金を受けた中小企業者とする。

(1) 売り上げ金額が、昭和62年分より1割以上減少した者

(2) 前号に掲げる者の他、特に町長が必要と認めた者

(利子補給対象資金限度額)

第3条 利子補給対象資金の限度額は5,000,000円以内とする。

(利子補給の申請と申請期限)

第4条 利子補給を受けようとする者は、柴田町中小企業者昭和63年異常気象対策資金利子補給申請書(様式第1号)に商工会が発行する融資対象認定書と利子補給対象資金融資決定通知書の写しを添付し、町長に申請するものとする。

2 利子補給申請期限は、昭和63年11月1日から平成元年3月31日までとする。

(利子補給の認定)

第5条 利子補給は、前条の申請により、町長が認定するものとし利子補給認定書(様式第2号)を交付する。

(利子補給の請求手続)

第6条 利子補給の認定を受けた者は、利子補給請求書(様式第3号)に、融資金融機関から発行された返済金支払領収証の写しを添付し、毎年1回3月20日まで町長に提出するものとする。

(利子補給金の支給)

第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、受理した日から20日以内に支払うものとする。

(報告と調査)

第8条 町長は、利子補給をした者に対し、利子補給金に関して必要があると認めたときは、必要な事項の報告を求め又は、関係帳簿、現地調査を行うことができる。

(利子補給金の返還)

第9条 町長は、利子補給を受けた者に対し、次の各号に該当するときは、利子補給を停止し又はすでに支給した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき又は事実に反したとき

(2) その他不正な行為があると認められたとき

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。

別表

柴田町中小企業者昭和63年異常気象対策資金利子補給率及び補給期間

利子補給対象資金

融資利率

補給率

補給期間

(町融資制度資金)

 

 

 

柴田町中小企業振興資金

5.1パーセント

2.1パーセント

84箇月

柴田町小企業小口資金

5.1パーセント

2.1パーセント

36箇月

(県融資制度資金)

 

 

 

中小企業経営安定資金

4.9パーセント

1.9パーセント

84箇月

企業体質強化資金

(地域産業対策資金)

4.9パーセント

1.9パーセント

84箇月

(国民金融公庫金)

 

 

 

小企業等経営改善資金

5.6パーセント

2.6パーセント

60箇月

普通貸付

5.7パーセント

2.7パーセント

60箇月

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柴田町中小企業者昭和63年異常気象対策資金利子補給規則

平成元年2月10日 規則第1号

(平成元年2月10日施行)