○柴田町公害防止施設整備資金融資利子補給金交付規則

昭和56年3月19日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、公害防止事業を促進するため、公害防止施設整備資金等の融資を受けた中小企業者に対し、利子及び保証料(以下「利子」という。)の補給を行い、もって住民の健康を保護し、生活環境の保全に資することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、町に工場等が立地し、宮城県から公害防止のための設備の新設、増設、改善等の命令勧告を受けた者及びその他町長が認める者で、公害防止施設の整備及び移転をするための費用を宮城県公害防止等融資要綱等により、金融機関から融資を受けたものとする。

2 利子補給の対象は、宮城県及び町が融資をあっせんした公害防止資金等のうち、50,000,000円以内の部分について金融機関に支払った利子(延滞金を除く。)とする。

(利子補給の額及び期間)

第3条 前条による利子補給の額は、年4パーセント以内の利率により計算した額とする。

2 利子補給期間は、融資の日から起算して7年以内とする。

3 利子補給金の交付は、原則として毎年3月に行うものとする。

(利子補給の申請及び決定)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする中小企業者は、利子補給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該施設の整備及び移転の内容が公害防止に適当であると認めた場合は、利子補給決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合に必要な条件を付すことができる。

3 前項による利子補給の決定を受けた者は、当該施設の完了後工事の完成検査を受けなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 前条の利子補給決定を受けた者は、利子補給金交付申請書(様式第3号)に金融機関の償還状況の証明書を添え、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付の指令等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金交付指令書(様式第4号)を交付する。この場合において必要な条件を付すことができる。

2 利子補給金の交付は、口座振替により行うものとする。

(権利者の変更)

第7条 公害防止資金等に係る債務を承継した者で引き続き利子補給を受けようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、権利者変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第8条 利子補給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、変更届出書(様式第6号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は事務所を変更したとき。

(2) 法人にあっては、代表者に変更があったとき。

(利子補給決定の取消し等)

第9条 町長は、利子補給を受けているものが次の各号のいずれかに該当するときは、その状況により利子補給金の交付の決定を取消し、若しくは変更し、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第4条及び第5条の規定により提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) この規則又は利子補給金交付の条件に違反したとき。

(3) 当該事業を中止し、若しくは廃止し、又は当該施設を撤去したとき。

(調査等)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る公害防止資金等の借入れ等に関し報告を求め、又は町の職員をして当該施設の整備及び移転の状況等を調査させることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

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柴田町公害防止施設整備資金融資利子補給金交付規則

昭和56年3月19日 規則第6号

(昭和57年10月29日施行)