○柴田町商業近代化事業補助金交付規則
昭和59年3月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、事業協同組合及び商工会(以下「組合等」という。)が商業の近代化のために行う事業に対して、補助金を交付し、商業の調和と秩序ある発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「組合等」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合及び商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助金交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、組合等が行政機関の指導を受けて行う次に掲げる事業で、別表に掲げるもののうちから町長が適当と認めるものについて交付する。
(1) 商店街近代化計画等作成委員会において、当該商店街近代化等の基本構想の策定を行い、その基本構想を具体化する等の調査検討を行う事業
(2) 業種構成、商業施設配置等の設計を行う事業
(3) 店舗及び街路に関する土地、建物等の不動産鑑定及び測量を行う事業
(4) 国、県、町等の指導で共同店舗の設置及び商店街近代化を行う事業
(補助金)
第4条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(2) 前条第4号の事業については、融資を受けた制度資金に係る信用保証料及び借入金利子相当額の2分の1以内の金額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合等は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付指令書を交付する。
2 町長は、前項の指令書に必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付指令を受けた組合等は、補助金交付の指令又は、これに付された条件に不服があるときは、補助金交付の申請を取下げることができる。
(流用の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた組合等は、補助金を他の経費又は他の事業の経費に流用してはならない。
(事業計画の変更)
第9条 補助金の交付を受けた組合等が、事業計画の変更を行うときは、計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、事業計画の変更により当該事業に要する経費が減少すると認めるときは、交付決定した補助金を減額することができる。
(町長の指示)
第11条 補助金の指令を受けた組合等は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けた組合等は、翌年度の4月末日までに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実施検査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金に係る書類及び当該事業の実施状況を検査するものとする。
(指令の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助金交付の指令を受けた組合等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算に比し著しく減少したとき。
附則
別表
補助対象経費