○柴田町中小企業振興資金融資要綱

平成12年3月28日

告示第19号

柴田町中小企業振興資金(小口追認保証)融資要綱(昭和52年柴田町告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、柴田町中小企業振興資金融資規則(昭和41年柴田町規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、中小企業振興資金融資について必要な事項を定めるものとする。

(平26告示22・一部改正)

(融資の対象)

第2条 融資を受けようとする者は、規則第2条の中小企業者で、町内において原則として同一事業を引き続き1年以上営み、宮城県内の市町村の住民基本台帳に登録(以下「住民登録」という。)されているもので、かつ、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に該当する業種であること。

(3) 事業内容が堅実で、社会的に信用があること。

(4) 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)から代位弁済を受けていないこと。

(5) あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)と取引があること。

(平26告示22・一部改正)

(融資の内容)

第3条 融資を受けようとする者は、次に掲げる内容で融資を受けることができる。

(1) 事業資金の使途 運転資金又は設備資金

(2) 融資限度額 運転資金 10,000,000円以内、設備資金 10,000,000円以内

(3) 融資期間 運転資金 7年以内、設備資金 10年以内(3箇月据置)

(4) 融資利率 取扱金融機関と協議した利率

(5) 担保及び連帯保証人 担保は必要に応じ徴し、連帯保証人は第5条各号に該当する場合を除き、徴求しないものとする。

(6) 信用保証 保証協会の信用保証を受けることを必要とし、保証料は町が負担する。

(7) 返済方法 一括払又は分割払

(平27告示10・平29告示8・一部改正)

(融資の申込み)

第4条 融資の申込みは、柴田町中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて柴田町商工会長の推薦を受け、町長に申し込むものとする。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 信用保証依頼書

(3) 申込人(企業)概要

(4) 信用保証委託契約書

(5) 申込者及び次条の連帯保証人の印鑑証明書(法人にあっては登記事項証明書及び印鑑証明書)

(6) 設備計画見積書

(7) 連帯保証人確認書(様式第2号)

(8) 申込者及び次条第2項に規定する連帯保証人の市町村税に滞納がないことを証明する書類又は柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する規則(平成18年柴田町規則第41号)第3条第3項の納税状況確認同意書

(9) 住民票の写し(申込者又は連帯保証人が町外の場合)

(10) 直近の所得税確定申告書又は青色申告決算書の写し(直近2期分)

(11) その他町長が必要と認める書類

(平26告示22・平29告示8・一部改正)

(連帯保証人)

第5条 次に掲げる場合を除き、個人事業者は連帯保証人を不要とし、法人は代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。

(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

2 前条の融資あっせん申込書に、前項各号により連帯保証人を徴求する場合は、次に掲げる条件を備えた連帯保証人を連署しなければならない。

(1) 宮城県内に引き続き1年以上住民登録されている者。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(2) 当該市町村の市町村税の滞納がなく、社会的に信用があり、かつ、あっせんに係る債務の全部を弁済し得る能力があると認められる者

(平29告示8・一部改正)

(信用保証の可否決定)

第6条 町長は、融資あっせん申込書を受理したときは、これを審査の上、取扱金融機関を経由して保証協会と協議する。保証協会は、信用保証の可否を決定し、その旨を取扱金融機関に通知するとともに、関係書類を回付するものとする。

(融資)

第7条 保証協会から信用保証決定の関係書類の回付を受けた取扱金融機関は、当該申込者に対し速やかに融資を行うものとする。

(融資保証状況の報告)

第8条 保証協会は、町長に対し、毎月末日現在における取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を、翌月10日までに報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町、保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。

(平26告示22・一部改正)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第17号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第30号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成26年告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平29告示8・一部改正)

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柴田町中小企業振興資金融資要綱

平成12年3月28日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成12年3月28日 告示第19号
平成15年3月31日 告示第17号
平成18年3月30日 告示第30号
平成19年3月20日 告示第17号
平成19年5月31日 告示第61号
平成26年3月7日 告示第22号
平成27年2月25日 告示第10号
平成29年2月20日 告示第8号