○柴田町商工振興審議会条例
昭和57年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、柴田町商工振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、商工振興及び観光対策に関する重要な事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8名で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 商工業関係者 5名
(2) 町内金融機関関係者 1名
(3) 学識経験のある者 2名
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、関係機関に対し協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により、審議会委員を任命又は委嘱している審議会については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。