○柴田町農村公園規則

平成5年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町農村公園条例(平成5年柴田町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、柴田町農村公園(以下「農村公園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理等)

第2条 指定管理者は、農村公園の清掃保全及び設備に配慮し、常に良好な状態を維持するとともに、事故防止に努めなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町農村公園規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町農村公園規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

柴田町農村公園規則

平成5年7月1日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成5年7月1日 規則第12号
平成18年1月27日 規則第3号