○柴田町農村公園規則
平成5年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町農村公園条例(平成5年柴田町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、柴田町農村公園(以下「農村公園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理等)
第2条 指定管理者は、農村公園の清掃保全及び設備に配慮し、常に良好な状態を維持するとともに、事故防止に努めなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町農村公園規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町農村公園規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。