○柴田町農村公園条例

平成5年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域の生活環境の改善を図り、もって地域住民の健康と福祉の増進に資するため、農村公園を設置する。

2 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富上農村公園

柴田町大字富沢字青木町6番2

入間田農村公園

柴田町大字入間田字新田48番2

成田農村公園

柴田町大字成田字寺田107番

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、農村公園の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農村公園の維持管理に関する業務

(2) その他農村公園の管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、農村公園の管理を行わなければならない。

(使用)

第6条 農村公園は、常時これを開放し、承認を得ないで使用することができる。

2 農村公園は占用して使用することができない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(使用の禁止又は制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農村公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 農村公園を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めたとき。

(3) 物品の販売、その他これらに類する行為のおそれがあると認めたとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償等)

第8条 使用者が故意又は過失により農村公園の施設設備を損傷、又は汚損したときは、現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町農村公園条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町農村公園条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、新条例の施行前において行うことができる。

柴田町農村公園条例

平成5年7月1日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)