○柴田町農村公園条例
平成5年7月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域の生活環境の改善を図り、もって地域住民の健康と福祉の増進に資するため、農村公園を設置する。
2 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富上農村公園 | 柴田町大字富沢字青木町6番2 |
入間田農村公園 | 柴田町大字入間田字新田48番2 |
成田農村公園 | 柴田町大字成田字寺田107番 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、農村公園の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農村公園の維持管理に関する業務
(2) その他農村公園の管理上、町長が必要と認める業務
(使用)
第6条 農村公園は、常時これを開放し、承認を得ないで使用することができる。
2 農村公園は占用して使用することができない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用の禁止又は制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農村公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 農村公園を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めたとき。
(3) 物品の販売、その他これらに類する行為のおそれがあると認めたとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償等)
第8条 使用者が故意又は過失により農村公園の施設設備を損傷、又は汚損したときは、現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町農村公園条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町農村公園条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、新条例の施行前において行うことができる。