○柴田町太陽の村規則
平成5年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町太陽の村条例(平成5年柴田町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、柴田町太陽の村(以下「太陽の村」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理等)
第2条 指定管理者は、建物、備品及び附属施設の清掃保全に留意し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。
(使用の手続及び許可)
第3条 太陽の村を使用しようとする者は、あらかじめ柴田町太陽の村使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、太陽の村の使用形態に応じ必要と認めたときは、前項に規定する使用の手続及び許可を適宜簡略化することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町太陽の村規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町太陽の村規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)