○柴田町太陽の村条例

平成5年7月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町太陽の村(以下「太陽の村」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子どもが活発に遊ぶことができる場を提供するとともに、農山村が持つ地域資源を活用し、都市と農村との交流拠点とするため、太陽の村を設置する。

2 太陽の村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柴田町太陽の村

柴田町大字本船迫字上野4番地の1

3 太陽の村に次の施設を置く。

(1) 自然休養村太陽の家(以下「太陽の家」という。)

(2) 総合交流ターミナル

(3) キッズバイクパーク

(4) 附属施設

(令2条例23・令5条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、太陽の村の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 太陽の村の使用の許可に関する業務

(2) 太陽の村の使用に係る利用料金に関する業務

(3) 太陽の村の施設及び附属設備の維持管理並びに修繕に関する業務

(4) 太陽の村の施設における事業の企画及び農山村が持つ地域資源の活用に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(令5条例26・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、太陽の村の管理を行わなければならない。

(開園時間)

第6条 太陽の村の開園時間は、午前9時から午後5時までとし、各施設の使用時間は、次のとおりとする。

施設名

使用区分

使用時間

太陽の家

総合交流ターミナル

研修等

午前9時から午後5時まで

宿泊

午後3時から翌日の午前10時まで

木育遊びの部屋

午前9時から午後5時まで

キッズバイクパーク

キッズバイクコース

午前9時から午後5時まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めた場合には、前項に規定する時間を変更することができる。

(令2条例23・令5条例26・一部改正)

(休日)

第7条 太陽の村の休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用許可)

第8条 太陽の村を使用する者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、太陽の村の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他太陽の村設置の目的に反すると認めるとき。

(令5条例26・一部改正)

(使用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(利用料金)

第10条 使用者は、太陽の村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、指定管理者の責めに帰すべき理由により使用者が太陽の村を利用することができなくなった場合、その他使用者が現に支払った利用料金の返還を求めるにつき正当な理由がある場合は、既に収受した利用料金を当該使用者に返還しなければならない。

(利用料金の決定)

第11条 利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免又は免除することができる。

(損害賠償等)

第13条 使用者が故意又は過失により、太陽の村の施設設備又は備品を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、太陽の村の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第32号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町太陽の村条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町太陽の村条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び第11条第2項の規定による利用料金の承認並びにこれらに関し必要な行為は、新条例の施行前において行うことができる。

(平成18年条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表太陽の家総合交流ターミナルの部宿泊の項に係る利用料金の規定は、この条例の施行の日以後の宿泊の予約に係る利用料金から適用し、同日前の宿泊の予約に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(令2条例23・令5条例26・一部改正)

区分

使用態様

上限

下限

太陽の家

総合交流ターミナル

研修室

(1時間当たり)

3,000円

800円

宿泊

(1人当たり)

15,000円

3,000円

休憩

(1人当たり)

2,000円

1,000円

木育遊びの部屋

(1人1回当たり)

300円

100円

キッズバイクパーク

コース利用

(1人1時間当たり)

200円

100円

用品レンタル

(1人1時間当たり)

300円

150円

柴田町太陽の村条例

平成5年7月1日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)