○柴田町新農業構造改善センター規則

昭和61年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町新農業構造改善センター条例(昭和61年柴田町条例第3号)第13条の規定に基づき、柴田町新農業構造改善センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理等)

第2条 指定管理者は、建物、附属施設及び備品の清掃保全に留意し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。

(使用の手続及び許可)

第3条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ柴田町新農業構造改善センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、柴田町新農業構造改善センター使用許可書兼領収書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第4条 センターの使用を許可された者その他センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた使用の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(3) 施設、設備又は備品の現状を変更しないこと。

(4) 指定管理者の許可を受けないで、物品を展示し、又は販売しないこと。

(5) 火災、盗難その他の事故の防止に留意すること。

(6) その他指定管理者が指示すること。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定により利用料金を減免する場合は次に掲げる場合とする。

(1) 柴田町が主催し、又は依頼して使用する場合

(2) 国、地方公共団体又は行政区が使用する場合

(3) 地区住民が使用する場合

(4) その他指定管理者が必要と認める場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町新農業構造改善センターの設置及び管理に関する規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町新農業構造改善センター規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

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柴田町新農業構造改善センター規則

昭和61年3月28日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)