○柴田町牧野管理規程

昭和35年7月1日

規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、柴田町私有牧野等の管理の受託に関する条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、柴田町管理牧野(以下「牧野」という。)の維持管理を適正にし、牧野の生産力保持その他荒廃を防止して土地保全と、利用の効率化を図ることを目的とする。

(名称、位置、面積)

第2条 牧野の名称、位置、面積並びに用途は、次のとおりとする。

牧野名

所在地

地目

地区面積

利用面積

牧野別採草地

摘要

柴田町入間田

字内海道

山林

3町1反

3町1反

採草地

 

柴田町成田

字西坂元

2町9反

2町9反

 

 

 

6町0反

6町0反

 

 

(牧野使用者)

第3条 牧野を使用することのできる者は、本町住民で家畜を飼養するものとし、町長(以下「管理者」という。)が決定する。

(採草方法)

第4条 採草は、植生状態を考慮のうえ毎年第1回5月10日から同月20日まで、第2回6月15日から同月25日まで、第3回7月25日から8月5日まで、第4回9月20日から同月末日までの4回を基礎として、11月中旬掃除刈を行ない、期限外の刈り取りは禁止する。

(維持管理)

第5条 草生の維持管理並びに牧野の生産力の向上に必要な肥培管理は、10アール当り2、25屯以上を目標として、次に掲げる基準に基づき、植生状態を考慮して行なうものとする。

(1) 毎回刈取り終了後10アール当り溶性燐肥20瓩、硫安、塩化加里各6瓩を追肥として施用する。ただし、春季には、更に炭カル75瓩を施用する。

(2) 草生不良地に対しては、適宜追播を行なうものとする。

(3) 草生の生育を阻害する雑草及び雑灌木の除去は、状況に基づき、適確に実施する。

(4) 牧野の更新及び利用施設の整備は、別に定める。

(事業)

第6条 牧野の改良事業は、条例第2条の規定に基づく、改良事業計画により実施する。

(経費)

第7条 前2条に要する経費は特別会計とし、次の収入をもってこれにあてる。

(1) 一般会計からの繰入金

(2) 国及び県の補助金

(3) 寄附金その他

(使用の停止)

第8条 牧野の使用について、この規程に違反した者は、3年以下の期間において管理者が牧野の使用を停止せしめることがある。

(備付書類)

第9条 本町に、次の書類を備え付けおくものとする。

(1) 牧野管理規程

(2) 牧野改良計画書(改良計画図(3,000分の1)添付)

(3) 牧野利用家畜台帳

(4) 収支予算書および決算書

(5) 使用料および負担金徴収簿

(6) 補助金関係書類

(7) 出役人名簿、牧野改良作業日誌

(8) その他必要な書類

(規程の適用)

第10条 この規程は、牧野改良事業を実施した地区のみを対象として適用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年3月25日から適用する。

柴田町牧野管理規程

昭和35年7月1日 規程第17号

(昭和35年7月1日施行)