○重機械による耕地開発整備事業受託条例

昭和37年12月24日

条例第169号

(目的)

第1条 この条例は、土地の効率的利用を促進し、産業の振興を図るため、町有の重機械による耕地開発整備事業の受託に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で耕地開発整備事業とは、機械力によって行なう草地開発(障害物除去、起土、整地)農道、林道及び牧道の新設、改良、田及び畑の造成並びに区画整理等の作業をいう。

(申請手続)

第3条 耕地開発整備事業を委託しようとするものは、様式第1号による申請書に作業地位置図を添えて、作業の実施予定日の10日前までに町長に提出しなければならない。

(承認通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、すみやかにその諾否を通知するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 承認の通知を受けた者で、委託申請の内容に変更を加えようとするときは、様式第2号による変更申請をあらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(委託料)

第6条 委託者は、作業完了後30日以内に委託料として機械稼動0.1アワーにつき250円を、町長の発行する納額通知書により納入しなければならない。

2 委託者が本町外の住民であるときの委託料は、前項の2倍の料金とする。

(機械搬入等に要する措置)

第7条 作業地へ機械を搬入するために要する経費は、総て委託者の負担とする。この場合において機械が作業地へ自走したときは、前条の規定により計算した額とし、同条の委託料に合算する。

(作業完了通知)

第8条 町長は、作業が完了したときは、すみやかに様式第3号による作業完了通知書を委託者に交付するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

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重機械による耕地開発整備事業受託条例

昭和37年12月24日 条例第169号

(昭和37年12月24日施行)