○柴田町災害応急営農資金事務取扱要領
昭和51年11月8日
告示第29号
第1 目的
この要領は、災害応急営農資金助成要綱に基づく融資に関する事務取扱いについて定めるものとする。
第2 借入手続等
1 災害応急営農資金を借入しようとする農業者は、柴田農業協同組合(以下「農協」という。)の定める借入申込書に、災害応急営農資金貸付適格認定申請書(様式1号)を添えて農協に提出するものとする。
2 農協が借入申込書並びに適格認定申請書を受理したら内容を検討し、適正と認めたときは適格認定申請書について町長と協議し認定を受けるものとする。
3 農協が貸付実行したときは、遅滞なく災害応急営農資金貸付実行報告書(様式2号)を町長に提出するものとする。
第3 利子補給補助金の申請及び交付
2 町長は交付申請書を受理し、内容が適正と認められるときは、補助金交付指令を発して、遅滞なく補助金の交付を行うものとする。
第4 資金の目的外使用
町長は、借入農業者が災害応急営農資金を目的外に使用したと認めたときは、災害応急営農資金利子補給補助金停止・返還命令書(様式5号)により利子補給補助金の交付を停止又は返還を命ずることができるものとする。
第5 その他
その他事務取扱上必要な事項については、その都度定めるものとする。
附則
この要領は、昭和51年11月1日から施行する。