○柴田町災害応急営農資金助成要綱
昭和51年11月8日
告示第29号
第1 目的
この要綱は、昭和51年度において異常低温、日照不足、長雨によって被害を受けた農家の営農意欲の増進と経営の再建をはかるため融資される資金に対し、町長は利子補給により助成し、もって農家経営の安定に資するを目的とする。
第2 借入資格者
この資金の借受者は、柴田町内で農業を営む個人(以下「農業者」という。)とする。
第3 原資及び融資機関
この要綱に基づく融資に使用される資金は、柴田農業協同組合の原資とし、融資機関は柴田農業協同組合とする。
第4 資金の融資対象内容
1 資金の対象
昭和51年度の異常低温、日照不足、長雨により農作物に被害を受けた農家を対象とし、資金の使途は平常年における農業経営現金支出科目に要する経費とする。
2 貸付利率
この要綱に基づく借受者への貸付利率は年5.5パーセント以内とする。
3 貸付限度額
1農業者当りの貸付限度額は800,000円と昭和51年産米穀政府売渡予約数量と実績数量の差額俵数に20,000円を乗じた額のいずれか低い方の額とする。
4 償還期限及び償還方法
償還期限は3年以内、据置期間は1年以内とする。
償還は元金均等償還とする。
5 償還日
償還日は毎年12月25日限りとする。
第5 町の助成
町長は農協に対して、災害応急営農資金について毎年実融資残高(延滞金は除く。)の年3.0パーセント以内の利子補給補助金を予算の範囲内において助成する。
第6 融資総枠
この要綱に基づく融資の枠は50,000,000円を限度とする。
第7 書類等の調査報告
町長は必要があると認めたときは、農協の関係書類を調査し、又は報告を求めることが出来る。
第8 適用期間
この要綱は昭和51年11月1日から昭和52年2月末日の間に融資されたものに適用する。
第9 その他
この要綱の取扱いについては別に定める。
附則
この要綱は、昭和51年11月1日から施行する。