○柴田町農業複合経営安定資金利子補給金交付規則

昭和55年7月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、農業複合経営を推進し、経営の安定確立を図ろうとする農業者等が、必要とする農業複合経営安定資金(以下「資金」という。)の融通を円滑にするため、その資金を貸し出す融資機関に対し、利子補給金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業を営む個人

(2) 農業を営む団体

(3) 農業協同組合

2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合連合会

(3) 金融機関で次に掲げる者

 (株)七十七銀行

 (株)徳陽相互銀行

 (株)振興相互銀行

3 この規則において「資金」とは、他の制度資金によりがたいもので、農業者等の複合経営の確立に資するため、融資機関が当該農業者等に対し貸し付ける複合部門の経営開始及び既存部門の拡充に要する資金又は農業経営の改善及び安定に要する資金で次の各号に該当するものをいう。

(1) 農業者等に係る貸付金の合計額が、第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合は、10,000,000円(町長が経営規模等を勘案し、特に必要と認めた者については、20,000,000円)以内、同項第2号及び第3号に掲げる者に貸し付ける場合は、20,000,000円(特別の理由がある場合において町長が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。

(2) 償還期限が7年以内で、そのうち据置期間が2年以内のものであること。

(3) 貸付利率が、年6.5パーセント以内であること。

(利子補給の契約)

第3条 融資機関が資金を貸しつけるときは、その貸し付けに係る利子補給契約(利子補給金を交付する旨の契約をいう。)を町と締結するものとする。

2 融資機関は、前項に規定する利子補給契約を締結するときは、農業複合経営安定資金利子補給契約申込書(様式第1号)に別記農業複合経営安定資金利子補給契約書を添付し提供するものとする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、貸し付けの日の属する年を第1年とし、7年以内とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給率は、年1.5パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日及び7月1日から12月31日までの各期間における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額をいう。)に対し、第5条に規定する割合で計算した金額の合計とする。

(実績報告書)

第7条 融資機関は、毎年1月1日から6月30日までに係るものについては同年7月31日、毎年7月1日から12月31日までに係るものについては翌年1月31日までに農業複合経営安定資金融通事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 利子補給金は、前条の実績報告書に基づき交付するものとする。

(準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、宮城県農業複合経営安定資金利子補給金交付要綱及び宮城県農業複合経営安定資金事務取扱要領によるものとする。

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

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柴田町農業複合経営安定資金利子補給金交付規則

昭和55年7月31日 規則第9号

(昭和55年7月31日施行)