○経済基盤強化資金利子補給規則

昭和38年5月31日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、農業者が農業基本法第9条の趣旨に則り、農業生産の選択的拡大、農業生産性の向上及び農業総生産の増大を図るため、需要及び生産の長期見通しのもと、農業生産の基盤の整備及び開発、農業技術の高度化、資本装備の増大等必要な施策を講ずるため、経済基盤強化資金を農業協同組合が貸付けた場合、当該資金に係る利子を補給する。

(農業者の定義)

第2条 第1条に示す農業者とは、町が家族農業経営の発展、農業生産性の向上、農業所得の確保等に資するため、生産行程についての協業を助長する方策として農業従事者が農地についての権利又は労力を提供し合い協同して農業を営むことが出来るように、農業従事者の協同組織の整備に必要な施策を講じた場合、町の施策に順応した農業従事者の協業体共同体を言う。

(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)

第3条 前条の利子補給の対象となる資金及び利子補給率は、次のとおりとする。

(1) 農業近代化資金

ア 施設資金

補給率1分

補給期間

5年

イ 機械器具資金

〃  1分

 

3年

ウ 果樹植栽資金

〃  1分

もも

3年

りんご

7年

エ 家畜導入資金

〃  1分

 

3年

オ 小規模土地改良牧野造成資金

〃  1分

小規模土地改良

5年

牧野造成

3年

(2) 農林漁業資金(自作農維持創設資金を除く。)

 利子補給率及び期間は、(1)のア、に同じ。

(利子補給契約書)

第4条 第1条の規定により利子補給についての契約は、町長が当該農業協同組合との間に締結する利子補給契約書(様式第2号)によって行なう。

(利子補給認定)

第5条 当該農業協同組合長は、規則第2条の規定に照し、第3条に示す資金を貸出した時は、速やかに利子補給についての町長の認定を受くるものとする。

2 認定を受けざる貸出しについては、利子補給を行わない。

3 利子補給認定は、別記様式第1号による。

(利子補給の額)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間について第3条に掲げる各資金のその期末における融資残高(期間の中途で融資した額を除く。)に対しては、その期間、当該期間の中途に行った融資については、その融資の日から期末までの期間及び当該期間に利子補給期限の到来した融資については、その期首からその補給期限到来までの期間につき、それぞれ同表の右欄に掲げる当該利子補給率の割合で計算した全額の合計額とする。但し、期間の中途で融資したものについては、第5条第1項の規定に基づく認定を受けた日から起算するものとする。

(請求手続)

第7条 利子補給金を請求しようとする農業協同組合は、利子補給請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績

(2) 利子補給実績

(3) 計算明細書

(4) その他町長が必要と認める書類

(利子補給金の支払)

第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(報告の徴収等)

第9条 町長は、農業協同組合に対し、利子補給に係る資金の融資に関し、必要があるときは、必要な事項の報告を求め又は、職員をして当該融資に関する帳簿書類を調査させることがある。

(利子補給金の返還)

第10条 町長は、農業協同組合が、次の各号に該当すると認めたときは、利子補給をせず、又は既に支払った利子補給金の全部若しくは一部を返還させることがある。

(1) この規則若しくはこれに基づく契約又は第3条第1項(1)(2)の資金制度に違反したるとき。

(2) その他不正な行為があると認められたとき。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

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経済基盤強化資金利子補給規則

昭和38年5月31日 規則第38号

(昭和38年5月31日施行)