○柴田町農業構造改善事業補助金交付規則

昭和39年2月1日

規則第40号

第1条 町長は、農業構造改善実施要領に基づき、土地改良区、農業協同組合、部落団体等が事業主体となり実施する農業構造改善事業に要する経費に対し、町が補助する場合にこの規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 前条に規定する経費及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 土地基盤整備事業

当該事業費の100分の70以内とする。

(2) 経営近代化施設及び主産地形成事業

当該事業費の100分の65以内とする。

第3条 補助金交付を受けようとする事業主体は、様式第1号による補助金交付申請書正副2通を事業計画概要が確定した旨の通知を受けた日から1ヶ月以内に町長に提出しなければならない。

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める団体に対し、補助金交付指令書を交付する。

2 前項の指令には、必要な条件を附することがある。

第5条 補助金交付の指令を受けた団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第2号によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 個々の事業又は施設の事業種目を新設変更又は廃止するとき。

(2) 個々の事業又は施設の事業主体を変更するとき。

(3) 土地基盤整備事業については、事業費又は事業量の1割以上の変更をするとき。

(4) 経営近代化施設については、施設の基本構造又は機械器具の品目を変更し、事業費の2割以上の変更をするとき。

(5) 事業種目別補助金額を変更するとき。

第6条 補助金交付の指令を受けた団体は、様式第3号により毎月5日までに事業及び施設等の実施状況を町長に報告しなければならない。

第7条 補助金交付の指令を受けた団体は、事業及び施設等が予定の期間内に完納しない場合又は事業及び施設の実施が困難となった場合は、すみやかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業又は施設等が完了した場合は、翌年度の4月20日までに様式第4号による実績報告書正副2通を町長に提出しなければならない。

第9条 町長は、必要があるときは職員をして補助金に係る出納その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることがある。

第10条 補助金の交付を受けた団体は、その交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。

第11条 町長は、補助金交付指令を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の指令を取り消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則の規定又は指令の条件に違反したとき。

(2) 事業の成績が不良であると認めたとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(4) 支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。

この規則は、昭和38年4月1日より施行し、昭和38年度補助金より適用する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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柴田町農業構造改善事業補助金交付規則

昭和39年2月1日 規則第40号

(昭和50年1月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和39年2月1日 規則第40号
昭和50年1月13日 規則第1号