○柴田町農政審議会条例

昭和37年3月26日

条例第150号

第1条 食料の安定供給の確保、農業の持続的な発展及び農村の振興のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、柴田町農政審議会(以下「本会」という。)を置く。

第2条 本会の審議事項は、次のとおりとする。

(1) 農業振興地域整備計画促進に関すること。

(2) 農業農村整備事業の促進に関すること。

(3) 農業経営構造対策促進に関すること。

(4) 水田農業振興計画の策定に関すること。

(5) 農業公害に関すること。

(6) その他町が行う農業施策に関すること。

第3条 本会の委員は、10名を以って組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 柴田町農業委員会委員 3名

(2) 農業協同組合理事 2名

(3) 農林関係行政機関の職員 2名

(4) その他学識経験者 3名

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し、前条第1号乃至第4号による委嘱条項に欠格を生じた時は、自動的に解嘱するものとする。

2 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 本会の会議は、町長が招集し、会議は、議長が運営する。

2 会議事項に関係ある機関又は団体の長を会議に出席させることができる。

第6条 本会に議長及び副議長を置き、委員の互選によって定める。

第7条 議長、副議長の任期は、委員の任期とする。

第8条 本会の事務所は、柴田町農政事務所内に置く。

第9条 本会に幹事及び書記を置き、町長がこれを任命する。幹事は、本会の所掌事務を処理する。書記は、上司の命を受け庶務を掌る。

第10条 その他この条例に定めるものの外、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第187号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 柴田町農業構造改善事業促進対策協議会条例(昭和38年柴田町条例第188号)は、廃止する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により、審議会委員を任命又は委嘱している審議会については、なお従前の例による。

柴田町農政審議会条例

昭和37年3月26日 条例第150号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和37年3月26日 条例第150号
昭和38年7月1日 条例第187号
昭和47年3月27日 条例第9号
昭和48年10月3日 条例第26号
平成12年3月17日 条例第8号
平成16年3月18日 条例第15号