○柴田町農業委員会処務規程

昭和31年4月1日

農委規程第2号

第1条 会長の担任する事務の概目は、法令に規定されてあるものの外、次の通りとする。

(1) 委員会の議決事項の執行

(2) 書記、補助員の任免、給与及び服務に関すること

(3) 会議の召集、及びその開閉に関すること。

第2条 会長事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理をする。

第3条 委員における所掌事務の概目は、次のとおりである。

(1) 農地に関する調査事項

(2) 農地の争議の防止及び斡旋に関する事項

(3) 農産物及び農業経営総合計画等に関する町長の諮問に関する答申又は建議に関する調査事項

(4) 重要ならざる往復文書の処理

第4条 書記の担任する事務の概目は、法令に規定あるものの外、次のとおりとする。

(1) 委員会の予算経理に関すること

(2) 公印及び書類の保管に関すること

(3) その他、委員会の庶務に関すること

第5条 書記は会長の指揮を受け、議事録に会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。議事録の様式は、町議会の議事録の例による。

第6条 書記、事務補助員参庁したるときは、自ら出勤簿に捺印すること。

第7条 委員会長、委員、書記、事務補助員、公務のため出張を命ぜられたるときは、帰庁後遅滞なく会務に服務しなければならない。

第8条 書記の服務及び事務の処理に関しては、前第5条に拠るの外、就業規則による服務規定及び就業規則は、町条例による。

第9条 書記、事務補助員は、会長の指揮を受け、連絡調査に従事する。

第10条 文書は会長の承認を得ずして、これを他に示しその謄本を与えることができない。

第11条 起案文書は総て会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽微なる原案にして予め会長が指定したものについては、決裁なしに処理し、事後決裁を受けることを得る。

第12条 前例に定めあるものの外、委員会の文書の処理は、町文書の処理の例による。

第13条 委員、書記及び事務補助員は、会務のため出張したるときは、町条例による旅費、日当等を支給する。

第14条 委員会に次の帳簿を備え付ける。

(1) 諸調査簿

(2) 収発文書綴

(3) 予算経理簿

(4) 議事録

(5) 文書収発簿

(6) 出勤簿

(7) 職員履歴書綴

(8) 処務日誌

(9) 人事関係綴

(10) 例規通牒綴

(11) 出張命令簿

(12) 諸台帳

この規程は、制定の日昭和31年4月1日より施行する。

柴田町農業委員会処務規程

昭和31年4月1日 農業委員会規程第2号

(昭和31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和31年4月1日 農業委員会規程第2号