○柴田町予防接種健康被害調査委員会要綱

昭和63年3月31日

告示第18号

(設置)

第1条 町民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、柴田町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、町長の指示により予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うとともに、疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、町長、柴田郡医師会の代表者、仙南保健所長及び専門医師等をもって組織する。このうち、柴田郡医師会の代表者は医師会の推薦による医師3名、専門医師は、知事の推薦による医師1名をもって充てるものとする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは委員会の審議に付さなければならない。

2 村田町、柴田町、川崎町及び大河原町と柴田郡医師会とが締結した予防接種業務委託契約書の第5条及び第6条に定める諸措置については、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により柴田町長が審議の請求をしたときは速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって柴田町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康推進課において行う。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年告示第19号)

この要綱は、平成7年5月1日から施行する。

(平成18年告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

柴田町予防接種健康被害調査委員会要綱

昭和63年3月31日 告示第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
昭和63年3月31日 告示第18号
平成7年4月28日 告示第19号
平成18年3月31日 告示第44号
平成22年3月23日 告示第30号