○墓地経営許可等の事務取扱規則

平成7年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 町で備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 墓地台帳(様式第1号)

(2) 納骨堂台帳(様式第2号)

(3) 火葬場台帳(様式第3号)

(証明)

第3条 省令第5条の規定による証明は、様式第4号によらなければならない。

(簿籍等)

第4条 省令第7条第1項の規定による簿籍は、様式第5号によらなければならない。

2 省令第7条第2項の規定による納骨簿は、様式第6号によらなければならない。

3 省令第7条第3項の規定による火葬簿は、様式第7号によらなければならない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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墓地経営許可等の事務取扱規則

平成7年3月30日 規則第9号

(平成11年9月30日施行)