○柴田町営墓地条例施行規則

昭和55年6月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、柴田町営墓地条例(昭和55年柴田町条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により、柴田町営墓地(以下「墓地」という。)の使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)により許可するものとする。

(町外居住者の使用許可)

第3条 条例第5条第1項ただし書の柴田町に特に深い縁故があると町長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 本町に本籍を有する者

(2) その他特に必要と認める者

(申請の競合)

第4条 墓地の使用許可を受けようとする者の申請が競合した場合は、抽選の方法により、墓地の使用できる者を定める。

(許可証の再交付手続)

第5条 第2条第2項の許可証を紛失又は汚損した者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(住所等の変更手続)

第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所及び本籍並びに氏名等を変更したときは、墓地使用許可証記載事項変更届(様式第4号)に住民票の写し又は戸籍謄本に許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用承継の手続)

第7条 条例第6条の規定による墓地の使用を承継した者は、墓地使用承継届(様式第5号)に、前使用者の許可証及び承継原因を証明する書類を添えて、町長に届けなければならない。

(埋蔵及び改葬の手続)

第8条 使用者は、焼骨を埋蔵又は改葬するときは、焼骨の埋蔵・改葬届(様式第6号)に許可証を添えて提出し、必要事項の記入を受けなければならない。

(使用墓地返還の手続)

第9条 条例第8条の規定により、墓地の使用場所を返還しようとする者は、墓地使用廃止届(様式第7号)に許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料及び管理料の納入手続)

第10条 条例第11条の規定による使用料及び第12条による管理料は、町長の発行する納入通知書により、一時に納入しなければならない。

2 使用許可を受けた年の翌年以降の管理料については、6月末までに納入しなければならない。

(管理料減免の手続)

第11条 条例第12条第3項の規定により、管理料の減免を受けようとする者は、墓地管理料減免申請書(様式第8号)に許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、墓地管理料減免許可書(様式第9号)により、減免するものとする。

(使用墓地の施設等の制限)

第12条 使用者は、使用墓地の区画を明らかにしておかなければならない。

2 墓碑その他の施設は、次に掲げる基準に従わなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、3メートル以内とし、盛土は、現囲障基礎より高くしてはならない。また、囲障の高さは、基礎より0.5メートル以内とすること。ただし、地形等の事由で町長の承認を得たときは、この限りでない。

(2) 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。ただし、隣地又は通路に何ら支障を及ぼさないものは、この限りでない。

(3) 使用者は、常に環境を損なわないようにしなければならない。

(設備届の手続)

第13条 条例第13条の規定により、使用者は、焼骨を埋蔵する設備及び前条第2項第1号及び第2号に掲げる設備を設けようとするときは、墓碑等建設(改築)承認申請書(様式第10号)に墓碑等設計内訳書及び許可証を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、墓碑等建設(改築)許可書(様式第11号)により、許可するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(許可又は設備の承認等に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の規定により使用の許可又は設備の承認等を受けている者は、この規則の規定により、それぞれ、その許可又は承認等を受けた者とみなす。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、柴田町看護学生修学資金貸付条例施行規則、柴田町営墓地条例施行規則、柴田町水洗便所改造資金あっせん規則、柴田町営住宅条例施行規則及び柴田町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則の規定する様式による書面とみなす。

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柴田町営墓地条例施行規則

昭和55年6月30日 規則第8号

(平成19年6月1日施行)