○柴田町営墓地条例施行規則
昭和55年6月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、柴田町営墓地条例(昭和55年柴田町条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民票の写し
(2) 納税証明書又は柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する規則(平成18年柴田町規則第41号)第3条第3項の納税状況確認同意書
(町外居住者の使用許可)
第3条 条例第5条第1項ただし書の柴田町に特に深い縁故があると町長が認める者は、次のとおりとする。
(1) 本町に本籍を有する者
(2) その他特に必要と認める者
(申請の競合)
第4条 墓地の使用許可を受けようとする者の申請が競合した場合は、抽選の方法により、墓地の使用できる者を定める。
(住所等の変更手続)
第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所及び本籍並びに氏名等を変更したときは、墓地使用許可証記載事項変更届(様式第4号)に住民票の写し又は戸籍謄本に許可証を添えて、町長に提出しなければならない。
(埋蔵及び改葬の手続)
第8条 使用者は、焼骨を埋蔵又は改葬するときは、焼骨の埋蔵・改葬届(様式第6号)に許可証を添えて提出し、必要事項の記入を受けなければならない。
2 使用許可を受けた年の翌年以降の管理料については、6月末までに納入しなければならない。
(使用墓地の施設等の制限)
第12条 使用者は、使用墓地の区画を明らかにしておかなければならない。
2 墓碑その他の施設は、次に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、3メートル以内とし、盛土は、現囲障基礎より高くしてはならない。また、囲障の高さは、基礎より0.5メートル以内とすること。ただし、地形等の事由で町長の承認を得たときは、この限りでない。
(2) 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。ただし、隣地又は通路に何ら支障を及ぼさないものは、この限りでない。
(3) 使用者は、常に環境を損なわないようにしなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(許可又は設備の承認等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の規定により使用の許可又は設備の承認等を受けている者は、この規則の規定により、それぞれ、その許可又は承認等を受けた者とみなす。
附則(平成19年規則第22号)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、柴田町看護学生修学資金貸付条例施行規則、柴田町営墓地条例施行規則、柴田町水洗便所改造資金あっせん規則、柴田町営住宅条例施行規則及び柴田町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則の規定する様式による書面とみなす。