○柴田町介護保険認定業務に係る情報提供に関する事務取扱要綱
平成12年3月28日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険の被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画の作成及び良質な介護サービスの適正な利用を促進するため、柴田町(以下「町」という。)が要介護認定等を行うに際し取得した情報(以下「情報」という。)を被保険者等に提供する場合の事務処理方法等を定めることを目的とする。
(平26告示32・一部改正)
(個人情報保護)
第2条 町は、この告示を運用する上で、個人に関する情報が前条の目的以外で使用されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(平26告示32・一部改正)
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項)
(2) 介護認定審査会資料(1次判定結果等)
(3) 主治医意見書
(4) 介護認定審査会会議録
(1) 対象者を本人とする被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の配偶者及び3親等内の血族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している居宅介護支援事業者
(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している介護保険施設
(5) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している特定施設入居者生活介護事業者
(6) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している小規模多機能型居宅介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者又は複合型サービス事業者
(7) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している介護予防支援事業者又は介護予防支援事業者から当該介護予防支援の提供に係る委託を受けた居宅介護支援事業者
(8) 本人と介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している介護予防特定施設入居者生活介護事業者
(9) 本人と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
(10) 本人の主治医意見書を作成した主治医
(11) その他町長が適当と認める者
(平26告示32・令3告示10・一部改正)
(平26告示32・令3告示10・一部改正)
2 前項の規定により決定通知書を交付した場合、速やかに当該申請に係る情報の写しを交付するものとする。ただし、本人の要介護認定等について、仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会の審査判定が終了していない場合は、この限りでない。
3 前項の規定により交付する写しの部数は、1の申請につき1部に限るものとする。
(提供を受けた者の遵守事項)
第7条 情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた情報に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を第1条の目的以外には使用しないこと。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に提供しないこと。
(4) 提供を受けた情報を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた情報を紛失又は破損したときは、直ちに本人又はその家族に連絡し、その指示に従い善処すること。
(5) 本人との居宅介護支援等の提供に係る契約が終了したとき、その他提供を受けた情報を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該情報(複写又は複製したものを含む。)を本人に返還するか又は責任を持って廃棄すること。
(6) 町から提供した情報の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(7) 情報の提供を受けた者の責に帰すべき事由により問題等が生じたときは、責任を持って解決に努めること。
(平26告示32・一部改正)
(費用の負担)
第9条 第6条第2項の規定による情報の写しの交付に要する費用は無料とする。ただし、郵送により写しの交付を受ける者は、当該写しの郵送に要する費用を負担しなければならない。
(令3告示10・全改)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平26告示32・一部改正)
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第35号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平26告示32・全改、令3告示10・一部改正)