○柴田町介護保険運営委員会要綱
平成12年3月28日
告示第13号
(設置)
第1条 介護保険に関する施策の実施を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、柴田町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
(2) 介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項
(3) 地域包括支援センターの支援、運営及び評価に関する事項
(4) 地域密着型サービスの運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 介護に関し学識又は経験を有する者
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者
(4) 地域における保健・医療・福祉関係者
3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第58号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第79号)
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。