○柴田町介護保険運営委員会要綱

平成12年3月28日

告示第13号

(設置)

第1条 介護保険に関する施策の実施を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、柴田町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項

(3) 地域包括支援センターの支援、運営及び評価に関する事項

(4) 地域密着型サービスの運営に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年告示第58号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年告示第79号)

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

柴田町介護保険運営委員会要綱

平成12年3月28日 告示第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月28日 告示第13号
平成17年9月22日 告示第58号
平成17年11月30日 告示第79号
平成22年3月23日 告示第30号