○柴田町介護保険条例施行規則

平成12年7月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町介護保険条例(平成12年柴田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第1号及び第4号の規定により町が支給する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅サービスに要した費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第49条の2第1項の規定する要介護被保険者が受ける特例居宅介護サービス費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第49条の2第2項の規定する要介護被保険者が受ける特例居宅介護サービス費の支給について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平30規則5・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第3条 法第47条第1項第3号の規定により町が支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第4条 法第49条第1項の規定により町が支給する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第49条の2第1項の規定する要介護被保険者が受ける特例施設介護サービス費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第49条の2第2項の規定する要介護被保険者が受ける特例施設介護サービス費の支給について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平30規則5・一部改正)

(特例介護予防サービス費の額)

第5条 法第54条第1項第1号及び第4号の規定により町が支給する特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防サービスに要した費用(法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項の規定する居宅要支援被保険者が受ける特例介護予防サービス費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項の規定する居宅要支援被保険者が受ける特例介護予防サービス費の支給について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平30規則5・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第6条 法第59条第1項第3号の規定により町が支給する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第7条 法第42条の3第1項第1号及び第3号の規定により町が支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービスに要した費用(法施行規則第65条の3に規定する額を除く)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第49条の2第1項の規定する要介護被保険者が受ける特例地域密着型介護サービス費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第49条の2第2項の規定する要介護被保険者が受ける特例地域密着型介護サービス費の支給について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平30規則5・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第7条の2 法第54条の3第1項第1号及び第3号の規定により町が支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用(法施行規則第85条の3に規定する額を除く)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項の規定する居宅要支援被保険者が受ける特例地域密着型介護予防サービス費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項の規定する居宅要支援被保険者が受ける特例地域密着型介護予防サービス費の支給について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平30規則5・旧第7条第2項・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費等の額)

第8条 法第51条の4第1項の規定により町が支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項第1号に規定する額及び同項第2号に規定する額の合計額とする。

2 法第61条の4第1項の規定により町が支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項第1号に規定する額及び同項第2号に規定する額の合計額とする。

(平30規則5・一部改正)

(特例サービス費の支給の申請)

第9条 特例サービス費(第2条の特例居宅介護サービス費、第3条の特例居宅介護サービス計画費、第4条の特例施設介護サービス費、第5条の特例介護予防サービス費、第6条の特例介護予防サービス計画費、第7条の特例地域密着型介護サービス費等又は前条の特例特定入所者介護サービス費等をいう。)の支給を受けようとする要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、介護保険特例サービス費支給申請書(様式第1号)に、特例サービス費の対象となる費用の支払を証明する書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)

第10条 法第50条及び法第60条の規定の適用については、別表第1に定めるところによる。

2 法第50条又は法第60条の規定により介護保険利用者負担額の減額又は免除を受けようとする要介護被保険者等は、次に掲げる事項を記載した介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第2号)に、これらの規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者等及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 法第50条又は法第60条の規定の適用を必要とする理由

(3) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を審査の上特例の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第3号)により通知する。

4 法第50条又は法第60条の規定の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(平30規則5・一部改正)

(保険料の通知)

第11条 条例第3条第1項第3項及び第4項に規定する納期及び保険料の納付額については、介護保険料納付通知書(様式第4号)により通知する。ただし、条例第5条第1項の規定により賦課する場合においては、介護保険料(暫定)納付通知書(様式第5号)により通知する。

2 条例第3条第2項に規定する納期の変更及び条例第7条後段に規定する保険料の額に変更があったときは、介護保険料変更通知書(様式第6号)により通知する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第12条 条例第6条第1項の規定による申出書は、介護保険料額修正申出書(様式第7号)による。

(保険料の徴収猶予)

第13条 条例第9条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の介護保険料徴収猶予申請書を受理したときは、申請内容を審査の上徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第9号)により通知する。

3 町長は、徴収猶予を受けた者が、その徴収猶予を必要とする事由がなくなったと認められるときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知する。

(保険料の減免)

第14条 条例第10条に規定する保険料の減免の取扱いについては、別表第2に定めるところによる。

2 町長は、条例第10条第2項の規定により介護保険料減免申請書(様式第11号)を受理したときは、申請内容を審査の上減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第12号)により通知する。

3 町長は、減免を受けた者が、その減免を必要とする事由がなくなったと認められるときは、介護保険料減免取消通知書(様式第13号)により通知する。

(保険料に関する申告)

第15条 条例第11条の規定による申告書は、介護保険料に関する申告書(様式第14号)による。

(平27規則16・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東日本大震災の被災者等に関する特例)

2 東日本大震災その他町長が認める災害の被災者に係る法第50条及び第60条の規定の適用については、第10条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

3 東日本大震災その他町長が認める災害の被災者に係る保険料の減免については、第14条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

(平26規則18・追加)

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条柴田町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則、第3条柴田町老人医療事務取扱細則、第4条身体障害者福祉法施行細則、第5条柴田町介護保険条例施行規則及び第6条柴田町建設工事執行規則の改正規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月29日以後に納期の末日の到来するものから適用する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の柴田町土地開発基金管理運用規則、柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、柴田町介護保険条例施行規則、柴田町保育所規則、柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則、柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則及び柴田町下水道条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の柴田町土地開発基金管理運用規則、柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則、柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則及び柴田町介護保険条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町介護保険条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町介護保険条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町介護保険条例施行規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

(平27規則16・一部改正)

区分

給付の特例の範囲

給付割合

申請期限

摘要

法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合

災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)により要介護被保険者等又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

災害を受けた日から3か月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

災害を受けた日が属する月から12か月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

1 損害割合が10分の5以上であること。

100分の100

2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること。

100分の95

法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合

法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事情に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者に係る当該事情が生じた日が属する月から12か月の間の見積所得金額(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する金額をいう。以下同じ。)の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の前年(1月から5月までの間に申請をする場合にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

当該事情が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

申請日が属する月から6か月の間のうち必要と認める期間(当該事情が世帯生計維持者の死亡である場合にあっては6か月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

1 合計所得金額が2,500,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

100分の100

2 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

100分の95

法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)及び見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

干ばつ等の被害を受けた日から3か月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12か月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

1 合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。

100分の100

2 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

100分の100

3 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。

100分の95

4 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

100分の95

別表第2(第14条関係)

区分

減免の範囲

減免割合

申請期限

摘要

条例第9条第1項第1号に該当する場合

災害により第1号被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産についての損害割合が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

災害を受けた日から3か月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

災害を受けた日から12か月以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。

1 損害割合が10分の5以上であること。

全部

2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること。

2分の1

条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合

条例第9条第1項第2号又は第3号に規定する事由に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積所得割合が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

当該事由が生じた日から6か月以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

1 合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の7以下であること。

全部

2 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

全部

3 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であること。

2分の1

4 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

2分の1

条例第9条第1項第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)及び見積減収割合が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

干ばつ等の被害を受けた日から3か月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日から12か月以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

1 合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。

全部

2 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

全部

3 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。

2分の1

4 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

2分の1

様式 略

柴田町介護保険条例施行規則

平成12年7月24日 規則第16号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年7月24日 規則第16号
平成13年3月2日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第23号
平成15年11月5日 規則第32号
平成17年3月24日 規則第9号
平成17年9月22日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第28号
平成22年3月23日 規則第7号
平成23年7月7日 規則第18号
平成26年6月26日 規則第18号
平成27年3月27日 規則第16号
平成30年9月25日 規則第5号