○柴田町国民健康保険条例

昭和31年4月1日

条例第16号

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例14・一部改正)

(柴田町国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を柴田町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。その委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表とする委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(平30条例14・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平26条例22・令3条例22・令5条例3・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第7条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(平26条例22・一部改正)

(国民健康保険税)

第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(罰則)

第11条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第12条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第13条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「350,000円」とあるのは、「390,000円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例19・追加)

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例19・追加)

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例19・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例19・追加)

7 附則第3項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例19・追加)

(昭和31年条例第53号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第55号の2)

この条例施行により被保険者の資格を喪失したものが、昭和32年3月31日以前から引続き療養を受けた場合は、昭和32年4月1日以降の療養の給付は、これをしないものとする。

(昭和34年条例第84号)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。但し、第6条、第7条の規定は、昭和34年度から適用する。

2 柴田町は、当分の間次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 削除

3 国民健康保険法の制定に伴なう国民健康保険の事業の応急措置に関する条例は、これを廃止する。

(昭和35年条例第101号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第116号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日より適用する。

(昭和36年条例第124号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第130号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和37年条例第152号)

この条例は、昭和37年4月1日より施行する。

(昭和39年条例第213号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第243号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和40年条例第248号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町国民健康保険条例(昭和41年柴田町条例第16号)第6条、第7条及び第7条の2の規定は、昭和43年4月1日以後の出産、死亡又は出生児にかかる育児について適用する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条、第7条及び第7条の2の規定は、昭和45年4月1日以後の出産に係る助産費若しくは育児手当金、又は死亡に係る葬祭費について適用する。

(昭和46年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柴田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和46年10月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和47年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柴田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和48年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柴田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柴田町国民健康保険条例第7条の3の規定は、昭和49年10月1日以後の療養に係る高額療養費から適用する。

(昭和49年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の柴田町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し昭和49年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。ただし、この条例による改正後の第5条については、昭和51年1月1日から施行し、同日以後の入院のみにかかる療養の給付から適用する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の柴田町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第35号)

この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用する。

(平成6年条例第16号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の柴田町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、改正後の柴田町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柴田町国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給又は死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給又は死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第47号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正後の柴田町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の柴田町国民健康保険条例附則第3項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

柴田町国民健康保険条例

昭和31年4月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第16号
昭和31年12月28日 条例第53号
昭和32年3月15日 条例第55号の2
昭和34年3月28日 条例第84号
昭和35年3月25日 条例第101号
昭和35年12月23日 条例第116号
昭和36年3月6日 条例第124号
昭和36年6月27日 条例第130号
昭和37年3月26日 条例第152号
昭和39年3月27日 条例第213号
昭和40年6月14日 条例第243号
昭和40年9月27日 条例第248号
昭和43年3月27日 条例第3号
昭和43年10月3日 条例第20号
昭和46年9月27日 条例第22号
昭和47年12月25日 条例第32号
昭和48年12月28日 条例第40号
昭和49年3月26日 条例第17号
昭和49年9月30日 条例第34号
昭和49年12月24日 条例第39号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和50年12月21日 条例第21号
昭和52年10月1日 条例第14号
昭和53年6月29日 条例第31号
昭和54年10月1日 条例第22号
昭和55年12月26日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第26号
昭和57年12月24日 条例第21号
昭和58年12月16日 条例第22号
昭和59年6月25日 条例第23号
昭和61年3月28日 条例第25号
昭和61年12月23日 条例第35号
昭和62年4月1日 条例第14号
平成4年3月30日 条例第14号
平成6年3月30日 条例第7号
平成6年9月28日 条例第16号
平成7年3月30日 条例第13号
平成11年6月23日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第6号
平成14年6月17日 条例第19号
平成17年6月23日 条例第10号
平成18年9月15日 条例第22号
平成20年3月21日 条例第19号
平成20年12月19日 条例第47号
平成21年2月26日 条例第8号
平成21年6月12日 条例第21号
平成22年9月14日 条例第12号
平成23年3月11日 条例第4号
平成26年12月11日 条例第22号
平成30年2月21日 条例第14号
令和2年6月10日 条例第19号
令和3年12月10日 条例第22号
令和5年3月8日 条例第3号