○柴田町犬の登録等に関する規則
平成12年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。
(死亡届)
第4条 法第4条第4項の規定による死亡の届出は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更及び同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、登録事項(犬の所在地・所有者の住所等・所有者)の変更届(様式第4号)によるものとする。
(鑑札の再交付等)
第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)によるものとする。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、亡失鑑札発見届(様式第6号)によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(手数料等の免除申請)
第8条 柴田町手数料条例(平成12年柴田町条例第5号)第6条第3項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、盲導犬に係る登録手数料等の免除申請書(様式第8号)に障害者手帳及び盲導犬使用者証の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の法第4条第2項の規定により交付された鑑札は、改正後の法第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなす。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。