○柴田町リサイクル活動奨励金交付要綱

平成4年10月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、地域組織団体が自主的に実践する有価物の集団回収を通して行うリサイクル活動に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、その活動を活発にし、もって廃棄物の減量化と資源の有効利用を図るとともに、コミュニティづくりの推進を資することを目的とする。

(平27告示32・一部改正)

(交付対象団体)

第2条 奨励金の交付対象団体は、町民で組織する町内会、子ども会、老人クラブ等の団体及びリサイクル活動資源回収業者とする。

(団体の登録等)

第3条 前条に規定する団体で、奨励金の交付を受けようとするときは、年度ごとにリサイクル活動団体登録申請書(様式第1号)を町長に申請し、登録するものとする。ただし、新規に実施する場合は、その都度とする。

2 前項の登録をした団体(以下「登録団体」という。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにリサイクル活動団体(業者)変更届書(様式第3号)を町長に届出するものとする。

(1) リサイクル活動を中止したとき。

(2) 登録団体の名称及び代表者を変更したとき。

(資源回収業者の登録等)

第4条 登録団体が行うリサイクル活動に参画しようとする業者は、資源回収業者登録申請書(様式第2号)を町長に申請し、登録するものとする。

2 前項の登録をした業者(以下「登録業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにリサイクル活動団体(業者)変更届書(様式第3号)を町長に届出するものとする。

(1) 廃業したとき。

(2) 名称、住所及び代表者名等重要な変更があったとき。

(資源回収品目)

第5条 資源回収品目は、次に掲げるものとする。

(1) 金属類

(2) びん類

(3) 紙類

(4) 布類

(奨励金の額等)

第6条 奨励金の対象となる回収品目(登録業者が回収する品目に限る。)の奨励金単価は、別表に掲げる額とする。

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする交付対象団体等は、リサイクル活動団体奨励金交付申請書(様式第4号)に、リサイクル活動資源回収伝票(様式第5号)を添付し、次に定めるリサイクル活動期間区分ごとに、町長に提出しなければならない。

(1) 上半期集団回収の期間(4月~9月) 10月10日まで

(2) 下半期集団回収の期間(10月~3月) 3月31日まで

(奨励金の交付決定)

第8条 町長は、前条の奨励金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金の額を決定し、奨励金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第9条 交付対象団体等が次に該当する場合は、既に決定した奨励金の交付を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他書類の内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 関係法令に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平27告示32・一部改正)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成8年告示第42号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

2 平成8年9月30日まで実施のリサイクル活動奨励金交付申請については、従前の例による。

(平成9年告示第16号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第13号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第71号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

2 平成11年9月30日まで実施のリサイクル活動奨励金交付申請については、なお従前の例による。

(平成16年告示第18号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27告示32・一部改正)

区分

品目

奨励金単価

登録団体

金属類

1キログラムにつき 3円

びん類

1キログラムにつき 3円

紙類

1キログラムにつき 3円

布類

1キログラムにつき 3円

登録業者

金属類

1キログラムにつき 1.5円

びん類

1キログラムにつき 1.5円

紙類

1キログラムにつき 1.5円

布類

1キログラムにつき 1.5円

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柴田町リサイクル活動奨励金交付要綱

平成4年10月1日 告示第38号

(平成27年4月1日施行)