○柴田町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年3月31日

告示第17号

(趣旨)

第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し柴田町浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては柴田町補助金等交付規則(平成8年柴田町規則第1号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 便所と連結してし尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を併せて処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って町が設置したし尿処理施設以外のもので、次のからまでのすべてに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上のものであること。

 放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。

 厚生省生活衛生局水道環境部環墳整備課浄化槽対策室長通知(平成4年10月30日付け衛浄第34号)に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。

(2) 浄化槽清掃業者 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。

(3) 浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監督する者として浄化槽法第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、下水道法第4条第1項又は同法第25条の3第1項に規定する事業計画に定められた処理区域と農村集落排水施設等で生活雑排水の処理を予定している区域以外の地域において、住宅に浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾を得られないもの

(3) 販売、賃貸等営利を目的とした住宅に浄化槽を設置する者

(4) 前年までの市町村税を完納していない者

(平26告示43・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用を対象とし、別表に掲げるとおりとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸借人の承諾書

(4) 工事監督者(小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会)受講終了の写し又は、浄化槽設備士(昭和63年以降の浄化槽設備士)であることの証明書の写し

(5) 浄化槽工事請負契約書の写し

(6) 柴田町浄化槽設置事前協議済書の写し

(7) 合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会)第7条により交付を受けた「登録書」の写し

(8) 合併処理浄化槽登録要領施行細則(平成4年12月1日施行、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会)第5条による登録浄化槽管理票「C票」

(9) 機能保証制度登録証の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月31日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽使用開始報告書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 浄化槽工事請負契約書の写し

(5) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(6) 浄化槽設備士によるチェックリスト

(7) 施工時の写真

(8) 機能保証制度登録証の写し

(9) 合併処理浄化槽登録要領施行細則第5条による登録浄化槽管理票「C票」

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(工事状況の現場確認)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を、施工の現場において確認するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号に規定する「浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」の適合するものについては、平成5年5月31日まで猶予する。

(平成5年告示第30号)

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年告示第12号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第28号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第17号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の柴田町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年告示第76号)

この告示は、平成19年8月29日から施行し、同日以後に交付の決定がなされる補助金について適用する。

(平成25年告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第43号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26告示43・令3告示33・一部改正)

区分

補助金額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

(平26告示43・一部改正)

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柴田町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年3月31日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成5年3月31日 告示第17号
平成5年9月28日 告示第30号
平成9年10月22日 告示第52号
平成10年3月25日 告示第12号
平成11年3月30日 告示第28号
平成16年3月22日 告示第17号
平成18年5月12日 告示第56号
平成19年5月31日 告示第61号
平成19年8月29日 告示第76号
平成25年1月16日 告示第3号
平成26年3月25日 告示第43号
令和3年3月29日 告示第33号