○柴田町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

昭和61年9月26日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、宮城県浄化槽取扱要綱に基づき、柴田町の区域内における浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、柴田町の区域内に適用する。

(事前協議の手続き)

第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、浄化槽設置(変更)事前協議書(以下「事前協議書」という。様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に協議しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(審査基準)

第4条 町長は、事前協議書を受理したときは、次の基準によりその適否について審査するものとする。

(1) 設置場所

 浄化槽の処理形態及び能力等を勘案し、十分な敷地面積であること。

 雨水等による冠水のおそれのない場所であること。

 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集運搬に支障のない場所であること。

 附近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。

(2) 放流先

 放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。

 放流地点に水利権等があり、必要と認められる場合は、あらかじめ当該水利権者等の同意を得ていること。

(3) 汚泥等の処理

 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。

 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理をする場合においては、その処理方法等が柴田町廃棄物処理計画と整合性があること。

(審査結果の通知等)

第5条 町長は、事前協議書を受理したときは、14日以内に所定の審査を行い、浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(浄化槽台帳の作成)

第6条 町長は、浄化槽台帳を作成し、整理、保存するものとする。

この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成9年告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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柴田町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

昭和61年9月26日 告示第39号

(平成9年6月11日施行)