○柴田町環境基本条例

平成13年12月25日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造を推進するための基本的施策

第1節 施策の基本方針及び環境への配慮(第7条・第8条)

第2節 環境基本計画の策定に関する事項(第9条)

第3節 環境の保全及び創造を推進するための措置事項(第10条―第19条)

第3章 柴田町環境審議会(第20条―第25条)

第4章 委任(第26条)

附則

私たちの郷土は、白石川と阿武隈川が悠々と流れ、丘陵地には緑豊かな森林が広がり、比較的温暖な気候で自然災害も少なく、人が住みやすい自然環境を成している。この豊かな自然の恵みを享受しながら、先人がたゆまぬ努力を重ねたことにより、県下有数の人口を抱える活気あふれる町に発展している。

しかしながら、私たちは生活の利便性や物質の豊かさを求めるあまり、資源やエネルギーの大量消費を繰り返し、このことが自然環境に多大な影響を与えることとなり、地域環境にとどまらず、ひいては人類の生存基盤である地球環境までも脅かすに至っている。

もとより、私たちは、良好な環境の下で、健康で文化的かつ安全な生活を安定して営む権利を有するとともに、この恵まれた環境を損なうことなく、より良いものとして将来の世代に引き継いでいく義務を担っている。

よって、私たちは、すべての町民の参加と協力の下、資源の循環を基調とした良好な環境の保全と積極的な創造を図り、環境への負荷の少ない「自然と人とが共生できる環境にやさしい町しばた」をめざし、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、健全で恵み豊かな環境の保全及び安らぎのある環境の創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について、基本理念を定め、並びに町の責務、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策を定めることにより、環境施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民が健康で文化的かつ安全な生活を安定して営むことのできる恵み豊かな環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、野生生物の種の減少、その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動、その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、すべての町民が健康で文化的かつ安全な生活を安定して営むことができる恵み豊かな環境を確保するとともに、これを将来の世代に引き継ぐことができるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、人が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを認識し、自然と人とが共生できる地域環境づくりに町民が取り組むことにより行われなければならない。

3 環境の保全及び創造は、環境資源の有限性を認識し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築することを目的として、すべての者の公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的に資源の適正な管理及び循環的な利用等の推進により行われなければならない。

4 地域環境保全は、町、事業者及び町民が地域における事業活動及び日常生活の地球環境に及ぼす影響を認識し、それぞれの事業活動及び日常生活において、環境への負荷の低減を図ることにより、積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、環境の保全及び創造に関し、地域の自然的、社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、これに伴う環境への負荷の低減、その他の環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する施策に協力する責務を有する。

(町民の責務)

第6条 町民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努め、環境の保全及び創造に資するよう自ら活動するとともに、町が実施する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全及び創造を推進するための基本的施策

第1節 施策の基本方針及び環境への配慮

(施策の基本方針)

第7条 町は、環境の保全及び創造に関する施策の策定並びに実施に当たっては、次に掲げる事項が確保されるよう各種の施策相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 大気、水及び土壌等の自然的環境要素を良好な状態に保つことにより、人の健康の保護並びに良好な生活環境の保全及び創造を図ること。

(2) 生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地及び水辺地等における多様な自然環境が適正に保全されること。

(3) 地域の特性を活かした良好な景観の形成、歴史的遺産及び文化的財産の保存並びに活用による潤いとやすらぎのある街並み空間の創造を図ること。

(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量等の推進を図ること。

(5) 地球環境の保全に資する施策を推進すること。

(環境への配慮)

第8条 町は、行政施策の策定及び実施に当たっては、環境への負荷の低減が図られるよう配慮しなければならない。

第2節 環境基本計画の策定に関する事項

(環境基本計画)

第9条 町長は、第7条の基本方針に従い、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、柴田町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標

(2) 環境の保全及び創造に関する基本的な施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、事業者、町民及び民間団体の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、第20条第1項に規定する柴田町環境審議会の意見を聴くものとする。

5 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

6 環境基本計画の変更は、第2項の規定を準用する。

第3節 環境の保全及び創造を推進するための措置事項

(環境の保全上の支障を防止するための措置)

第10条 町は、大規模開発事業を行おうとする者が、その開発事業の実施に当たり、あらかじめ、その開発事業に係る環境の保全及び創造について適正に配慮するよう必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公害の原因となる行為及びその他の環境保全上の支障となる行為に関し、必要な規制的措置を講じなければならない。

3 町は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動を行う者が、その活動に係る環境への負荷の低減を図るための施設の整備並びにその他の適切な措置をとるよう指導し、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備及びその他の事業の推進)

第11条 町は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設、森林の整備及びその他の環境保全上の支障の防止に資する公共的な施設の整備並びに施策を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公園、緑地及び水辺空間の整備、歴史的遺産及び文化的財産の保存並びに活用、その他の潤いと安らぎのある快適な環境の保全及び創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的利用の推進)

第12条 町は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び町民による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者、町民及び民間団体の意見の反映)

第13条 町は、環境の保全及び創造についての施策に事業者、町民及び民間団体の意見を反映させるため、町民及び学識経験者等から広く意見を聴取しなければならない。

(環境教育及び学習の推進)

第14条 町は、事業者、町民及び民間団体が、環境保全と創造についての関心と理解を深め、自発的な活動が促進できるよう、環境の保全及び創造に関する教育並びに学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。

(事業者、町民及び民間団体の自発的な活動の促進)

第15条 町は、事業者、町民及び民間団体が自発的に行う緑化活動、環境美化活動及び再生資源に係る回収活動、その他の環境の保全及び創造に関する活動の促進に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び提供)

第16条 町は、環境の保全及び創造に関する情報の収集並びに事業者、町民及び民間団体に対し必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(調査研究の実施及び監視等の体制の整備)

第17条 町は、環境施策を適切に策定するため、必要な調査研究を実施するものとする。

2 町は、環境の状況を的確に把握し、及び環境施策を適正に実施するために必要な監視等の体制を整備するものとする。

(国県及び他の地方公共団体等との協力)

第18条 町は、環境の保全及び創造に関する広域的な取組みを必要とする施策に関し、国県及び他の地方公共団体等と協力し、その推進に努めなければならない。

(地球環境保全の推進)

第19条 町は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、その他の地球環境保全に関する施策を推進し、地球環境の保全に関する国際協力を推進するよう努めなければならない。

第3章 柴田町環境審議会

(設置及び所掌事務)

第20条 環境の保全及び創造に関する基本的事項について審議するため、柴田町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること

(2) その他環境の保全及び創造に関する重要事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事項

3 審議会は、前項に定める事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第21条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者

(任期)

第22条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員が、前条第2項の要件を欠くに至ったときは、委員を辞任したものとみなす。

(会長及び副会長)

第23条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第25条 審議会の庶務は、町民環境課において処理する。

第4章 委任

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 柴田町環境審議会条例(平成6年柴田町条例第15号)は、廃止する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により、審議会委員を任命又は委嘱している審議会については、なお従前の例による。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

柴田町環境基本条例

平成13年12月25日 条例第18号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成13年12月25日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第23号
平成16年3月18日 条例第15号
平成17年6月23日 条例第8号