○柴田町保健センター条例

昭和59年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保健センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

2 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柴田町保健センター

柴田町船岡中央二丁目3番45号

(管理及び運営)

第3条 町長は、保健センターの適切な管理及び運営を行うため、必要と認めるときは、柴田町健康づくり推進協議会の意見を聴くものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

柴田町保健センター条例

昭和59年3月26日 条例第3号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第3号