○柴田町高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成10年3月25日

告示第11号

(目的)

第1条 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)は、高齢者世話付住宅(以下「住宅」という。)に居住する高齢者(以下「入居者」という。)に対し、生活援助員を派遣して生活指導及び相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急の対応等のサービスを提供することによって、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は柴田町とし、事業の運営を町長が認めた社会福祉法人等に委託し実施する。

(派遣対象住宅)

第3条 生活援助員を派遣する住宅は、次のとおりとする。

派遣対象住宅

位置

県営柴田槻木住宅内

高齢者世話付住宅(10戸)

柴田町槻木駅西二丁目17番地

(サービスの内容)

第4条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるものとし、必要に応じ入居者に提供する。

(1) 生活指導及び相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) コミュニティ・コーディネート

(7) その他日常生活上必要な援助

(生活援助員の要件)

第5条 生活援助員は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 心身共に健全であること。

(2) 高齢者福祉に関し理解及び熱意を有すること。

(3) 入居者の生活指導及び相談、家事援助、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有すること。

(生活援助員の身分)

第6条 生活援助員は、社会福祉法人等の職員とする。

(生活援助員の勤務)

第7条 生活援助員は、原則として、業務時間内は住宅内に設置された執務室に常駐するものとする。ただし、業務の内容に適切に対処できる体制が確保される場合は、この限りでない。

(業務時間及び休業日)

第8条 事業の業務時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

3 町長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらずこれを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(生活援助員の研修)

第9条 町長は、生活援助員に対し、採用時及びその後年1回以上、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を実施するものとする。

(書類の整備)

第10条 生活援助員は、業務内容についての記録簿その他必要な書類を整備するものとする。

(費用負担)

第11条 入居者は、別表の費用負担基準により生活援助員の派遣に要する費用を負担しなければならない。

2 町長は、入居者の負担額を月単位で決定するものとする。

(協議会の設置)

第12条 事業をより円滑にするため、柴田町シルバーハウジング連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事務)

第13条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 入居者に対する健康維持、改善等必要な事業に関すること。

(2) 心身の状態の変化により、自立生活が困難になった場合の入居者に対する処遇に関すること。

(3) その他住宅の運営に必要な事項に関すること。

(協議会の組織)

第14条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 高齢福祉関係職員

(2) 第2条の規定に基づき委託した社会福祉法人の代表

(3) 生活援助員

(4) 入居者の代表

(5) 住宅が属する行政区の代表

(協議会の会長及び副会長)

第15条 協議会に、会長及び副会長を置く。会長は、前条第1号の高齢福祉関係職員をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、前条第2号の社会福祉法人の代表をもって充てる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第16条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認められるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第17条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成16年告示第16号)

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

生活援助員費用負担基準

利用者世帯の階層区分

入所者負担額

(1か月当たり)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯

4,900円

柴田町高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成10年3月25日 告示第11号

(平成22年4月1日施行)