○柴田町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和49年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和49年柴田町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する資金(以下単に「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(様式第1号)に高齢者住宅整備計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 条例第5条第5項の保証人は、柴田町に住所を有する者であって一定の職業を有し独立の生計を営んでいる者でなければならない。

(貸付等の通知)

第4条 町長は、第6条の規定による貸付申請書の提出があったときは、資金の貸付の可否を決定し、申請者に対し貸付決定通知書(様式第3号)又は貸付不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(資金の貸付)

第5条 町長は、前条の規定により決定した貸付金を工事完了後すみやかに申請者に交付するものとする。

2 前項の貸付金の交付を受けようとする者は、保証人連署の借用書(様式第5号)に資金の貸付を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付決定の日から起算して3ケ月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(氏名の変更等の届出)

第7条 借受人又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人はすみやかに氏名、住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、保証人を変更したとき、又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、すみやかに保証人変更届(様式第8号)及び新たな保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第8条 借受人は、条例第10条の繰上償還をしようとする場合は、繰上償還申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

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柴田町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和49年3月26日 規則第1号

(平成2年3月26日施行)