○柴田町重度身体障害者ケア付き住宅運営事業実施要綱
平成10年3月25日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者向け公営住宅(以下「ケア付住宅」という。)に入居している身体障害者で、日常生活等を地域の中で自主的に営むのに支障がある重度身体障害者に対し、一定の介助サービス等を提供することにより、重度身体障害者の地域社会での自立生活を支援することを目的とする。
(ケア付住宅の位置)
第2条 ケア付住宅の位置は、次のとおりとする。
位置 柴田町槻木駅西二丁目17番地
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、柴田町とする。ただし、ケア付住宅に入居している重度の身体障害者に対するサービス実施の決定、費用負担区分の決定及び費用徴収を除き、社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、入浴、炊事、衣類の着脱等に一部介助を要する程度の重度の身体障害者とする。
(介助の体制)
第5条 介助の実施体制は、コーディネーター及び介助員(以下「ケアグループ」という。)をもって構成する。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 身体障害者の介助に関する知識を有すること。
(介助の内容)
第6条 ケアグループは、障害者の障害の状況を勘案してそれぞれ次に掲げる内容の介助を提供する。
(1) コーディネーターは、介助提供に関する運営管理並びに第7条第3項に定める利用者の生活及び自立に関する相談、助言その他必要な援助を行うものとする。
(2) 介助員は、第7条第3項に定める利用者が必要とする食事、入浴、排泄、衣類着脱、洗濯、清掃、買物等の介助を提供するものとする。
(介助の決定)
第7条 自立生活の支援を受けようとする者は、毎年度、自立支援申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請のあった者に対してその内容を審査し、介助の要否を決定する。
(介助の期間)
第8条 介助の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用料)
第9条 利用者は、身体障害者自立支援事業の実施について(平成3年10月7日社更第220号厚生省社会局長通知)身体障害者自立支援事業実施要綱別表「費用負担基準」に定める額を負担するものとする。
(介助の変更)
第10条 利用者が介助サービス等の変更を希望する場合は、自立支援変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更申請のあった利用者に対してその内容を審査し、介助変更の要否を決定する。
(介助の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当し、不適当と認めたときは介助の決定を取消すことができる。
(1) 障害の程度が軽減した等により、介助の必要性がなくなったとき。
(2) 障害の程度が重度化した等により、意思の伝達が困難になったとき又は介護が必要となったとき。
(3) 常時の医療的ケアが必要となったとき又は長期の入院が必要となったとき。
(4) 障害の状況などから介助の必要性が低く、ケア付住宅以外での生活が可能となったとき。
(5) 虚偽、その他不正の手段により申請を行ったとき。
(6) 前各号のほか、町長が不適当と認めたとき。
(運営委員会)
第12条 ケア付住宅の円滑な運営を図るため、ケア付住宅運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、利用者に対する介助の提供、その他必要な事項を審議する。
3 運営委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 柴田町福祉課の職員
(2) 社会福祉法人等の職員
(3) 利用者の代表者
(4) その他適当と認めた者
4 運営委員会の会議は、委員長が必要の都度、招集する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成14年告示第27号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第58号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。