○柴田町地域福祉センター規則

平成12年12月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町地域福祉センター条例(平成12年柴田町条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、柴田町地域福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第9条第1項の規定に基づき、福祉センターを使用しようとする事業者等は、使用開始日の3月前までに柴田町地域福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長はやむを得ない事情があると認めたときは、使用許可申請書の提出期限を短縮することができる。

2 町長は、前項の使用許可申請書が提出されたときはこれを審査し、適当と認めた場合には柴田町地域福祉センター使用許可書(様式第2号)を当該事業者等に交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第3条 使用許可を受けた事業者等(以下「使用事業者等」という。)が、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び変更を必要とする事由を記載した柴田町地域福祉センター使用変更申請書(様式第3号。以下「使用変更申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用変更申請書の提出があった場合において、変更を相当と認めるときは、柴田町地域福祉センター使用変更許可書(様式第4号)を使用事業者等に交付するものとする。

(使用の取りやめ申出)

第4条 使用事業者等は、使用許可の期間が満了する前にその使用を取りやめようとするときは、使用を取りやめようとする日の3月前までに、柴田町地域福祉センター使用取りやめ申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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柴田町地域福祉センター規則

平成12年12月19日 規則第22号

(平成21年4月1日施行)