○柴田町地域福祉センター規則
平成12年12月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町地域福祉センター条例(平成12年柴田町条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、柴田町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則8・一部改正)
(使用許可の変更等)
第3条 使用許可を受けた事業者等(以下「使用事業者等」という。)が、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び変更を必要とする事由を記載した柴田町地域福祉センター使用変更申請書(様式第3号。以下「使用変更申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の取りやめ申出)
第4条 使用事業者等は、使用許可の期間が満了する前にその使用を取りやめようとするときは、使用を取りやめようとする日の3月前までに、柴田町地域福祉センター使用取りやめ申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(行為の制限等)
第5条 何人も、福祉センター内での撮影、録音、録画、放送、インターネットを利用した配信その他これらに類する行為(以下「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、職員が職務上行うもの及び条例第4条の規定により福祉センターの管理を行う指定管理者が認めた撮影等については、この限りでない。
(令7規則8・追加)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7規則8・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。




