○柴田町地域福祉センター条例
平成12年12月19日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町地域福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民が地域において安心して生活できるよう、要援護高齢者等に対する在宅介護サービスの充実と、地域福祉の推進を図る拠点施設として、柴田町地域福祉センターを設置する。
2 柴田町地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴田町地域福祉センター | 柴田町大字船岡字中島68番地 |
(構成機関等)
第3条 柴田町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の構成機関は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉協議会
(2) ボランティアセンター
(3) 地域包括支援センター
(4) 訪問調査センター
2 前項各号に規定する機関は、社会福祉法人柴田町社会福祉協議会(以下「柴田町社会福祉協議会」という。)が使用するものとする。
(平25条例28・令5条例25・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、福祉センターの管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平25条例28・令5条例25・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの施設及び附属設備の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、福祉センターの管理を行わなければならない。
(開館時間)
第7条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第9条 福祉センターを使用する第3条第2項に規定する柴田町社会福祉協議会(以下「使用事業者」という。)は、あらかじめ町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 町長は、使用事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
3 町長は、使用許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
4 福祉センターの使用に係る使用許可の期間は、3年以内とする。
(平25条例28・令5条例25・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は当該使用許可に附された条件に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(令5条例25・一部改正)
(使用料)
第11条 第9条第1項の使用許可における使用に係る使用料は、無料とする。
(令5条例25・全改)
(機関の利用)
第12条 第3条第1項各号に規定する機関を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、この条例に定めるもののほか、当該機関の定めに基づき利用するものとする。
(損害賠償等)
第13条 使用事業者又は利用者が故意又は過失により、福祉センターの施設又は設備を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(令5条例25・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町地域福祉センター条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町地域福祉センター条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例第4条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、新条例の施行前において行うことができる。
附則(平成21年条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の柴田町地域福祉センター条例第9条に規定する使用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。