○柴田町母子生活支援施設管理規程
昭和31年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条並びに柴田町母子生活支援施設条例(昭和31年柴田町条例第17号)に基づき、規程を設ける。
(定員)
第2条 本施設の収容定員は、9世帯とする。
(入所手続)
第3条 本施設に入所を希望する者は、所定の申請書に必要な書類を添え、入所申込者の居住地を管轄する福祉事務所長に提出し、入所の承諾を得なければならない。
(誓約書)
第4条 入所の承諾を得た者は、別紙様式による誓約書を施設長に提出して入所するものとする。
(身元引受人)
第5条 身元引受人は、独立の生計を営む者とし、身元引受人が死亡し、又はその資格を失ったときは、新たな身元引受人を定め、施設長に提出しなければならない。
(入所制限)
第6条 母子が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設長は入所させないことができる。
(1) 感染症、精神疾患等の疾病があるもの又はその疑いがあるもの。
(2) 他人の生活を侵害するような行為をするおそれのあるもの。
(3) その他施設の共同生活に不適当と認めるもの。
(損害賠償)
第7条 入所者が自己の責任と認められる事由により建物並びにその他の物件を滅失若しくはき損したときは、これを原形に復するか、又は賠償をしなければならない。
(入所者が守るべき事項)
第8条 入所者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設内に工作を施し、又は室内の模様替をすること。
(2) 居室を転貸し、又は他の目的に使用すること。
(3) 施設長の許可なくして入所者以外の者を宿泊させること。
(4) 施設長の許可なくして外泊すること。
(5) その他特に禁止した事項
(6) 施設長の許可なくして開門時間外に出入すること。
(退所)
第9条 入所者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、退所させることができる。
(1) 自主独立の生活が充分出来得ると認めたとき。
(2) 監護すべき児童が満18歳に達したとき。
(3) 施設内の統制秩序を乱したとき。
(4) 本規程並びに入所者申合せ事項に違反したとき。
(5) その他入所を不適当と認めたとき。
(帳簿等の整備)
第10条 施設長は、施設の管理及び運営内容を明確にするため、施設日誌、ケース記録簿等諸帳簿書類を作成記録し、適正に整備し、保管しなければならない。
(その他)
第11条 本規程施行上、施設長は、入所者と協議の上、施設の運営に必要な細目を申合せ事項として定め、施設の円滑な運営を図るものとする。
附則
本規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第98号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。