○柴田町福祉委員設置条例
昭和33年3月18日
条例第62号
(設置)
第1条 町の福祉行政を円滑に推進し、社会福祉の増進に資するため、柴田町福祉委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、町長が委嘱し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職とする。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条に規定する民生委員の定数と一致するものとする。
(委員の報酬)
第4条 委員の報酬は、次のとおりとし、9月、3月のそれぞれ末日に月割額をもって支給する。
福祉委員報酬 年額 87,000円
(委員の旅費及び出席費用弁償)
第5条 委員の旅費及び出席費用弁償の額は、次のとおりとする。
旅費 | 出席費用弁償 |
1日 500円 |
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和37年条例第148号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第216号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、出席費用弁償に関する改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年4月1日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第5条にかかる改正規定は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柴田町福祉委員設置条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。