○柴田町社会教育指導員の設置に関する規則

平成5年3月5日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置その他指導員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育の指導体制を充実するため、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導員を置く。

(令3教委規則1・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、教育長の指導監督のもとに社会教育主事を補助し、社会教育に関する業務に従事する。

(任用)

第4条 指導員は、社会教育に関する識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(勤務の態様等)

第5条 指導員は、非常勤とする。

2 指導員の任用期間は、1年とする。ただし、任命に係る日の属する会計年度内に限るものとする。

3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても解職することができる。

4 指導員は、再任されることができる。

(勤務日等)

第6条 指導員の勤務日及び勤務時間は、1週間について4日及び30時間とする。

2 前項に規定する勤務日及び勤務時間の割振りは、教育長が行う。

(報酬及び費用弁償)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額は、柴田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柴田町条例第24号)に定める額とする。

(令3教委規則1・全改)

(研修)

第8条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術習得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

柴田町社会教育指導員の設置に関する規則

平成5年3月5日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月5日 教育委員会規則第2号
平成12年4月17日 教育委員会規則第4号
令和3年3月22日 教育委員会規則第1号