○柴田町スポーツ推進審議会に関する条例

平成6年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 柴田町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 柴田町スポーツ振興基金の運用に関すること。

(8) 柴田町スポーツ賞の選考に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第4条 審議会は10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) スポーツに関する学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ関係団体等の代表者

(4) 公募による者

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し会議の議長になる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(議事)

第8条 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の柴田町スポーツ振興審議会に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により任命されている柴田町スポーツ振興審議会の委員は、この条例の施行の日に、この条例第1条の規定による改正後の柴田町スポーツ推進審議会に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定により柴田町スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、同日における旧条例第4条の柴田町スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により定められた会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、新条例第6条第1項の規定により、柴田町スポーツ推進審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

柴田町スポーツ推進審議会に関する条例

平成6年3月30日 条例第2号

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月30日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第15号
平成24年6月14日 条例第22号