○柴田町招致外国青年語学教育指導相談員設置要綱
平成6年6月30日
告示第33号
(設置)
第1条 外国との交流を深めるとともに、町内の児童・生徒の語学教育において主に言語活動の学習指導を充実し、児童・生徒に国際理解を深めさせるため、柴田町招致外国青年語学教育指導相談員(以下「語学教育指導相談員」という。)を設置する。
(対象)
第2条 語学教育指導相談員は、交流相手国の市町村等が推薦する者を対象として、柴田町長(以下「町長」という。)が決定するものとする。
(任務)
第3条 語学教育指導相談員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長と教育委員会の協議に基づき指定される学校等を訪問し、所属長の指示のもとに外国語授業の補助を行うこと。外国語授業の補助を行うに当っては、聞くこと及び話すことの言語活動の指導を中心とするとともに、国際理解がされるように進めるものとする。
(2) 協同授業の進め方について外国語担当教諭と協議を行うこと。
(3) 勤務時間中における学校行事、クラブ活動及び部活動に参加すること。
(身分)
第4条 語学教育指導相談員は、町長が任命する特別職の非常勤職員とする。
(雇用期間)
第5条 語学教育指導相談員の雇用期間は、入国の日から1年間とする。ただし、町長が認めた場合は、これを短縮することができる。
(報酬等)
第6条 語学教育指導相談員の報酬は、月額300,000円とする。その他の費用負担は、必要経費を上限として負担するものとする。
(報酬等の支給方法)
第7条 語学教育指導相談員に対する報酬等は、語学教育指導相談員に対して支給する。支給日は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)第6条第2項の規定に準ずる。
2 語学教育指導相談員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときの報酬の額は、当該開始した日から、又は終了した日までの日割計算により算出する。
(勤務時間)
第8条 語学教育指導相談員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの毎日午前8時から午後4時45分までを標準とする。ただし、毎日の勤務時間の途中に45分間の休憩時間を置くものとする。
2 土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。
(休日)
第9条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
2 休日は有給とする。
(旅費等)
第10条 語学教育指導相談員が職務を行うために内国旅行をするときは、柴田町職員等の旅費に関する条例(昭和31年柴田町条例第10号)の規定に準じて旅費を支給する。
2 前項の旅費を支給する場合において、日当及び宿泊料の級別区分は、4級の職員の例を適用するものとする。
3 語学教育指導相談員が赴任及び帰国する場合において、それに係る航空賃その他の経費は、柴田町が支給する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。