○柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成8年3月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立幼稚園の設置者が、園則等に定められた入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減免する場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助範囲)

第2条 町は、私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに年度途中から就園した場合をいう。)、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料等を減免する場合に、町内に住所を有する園児1人につき、別表に定める額の範囲内において補助を行うものとする。

(平28教委規則1・一部改正)

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度10月31日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(3) 町民税課税(非課税)を証明する書類

(4) 保育料等の額を明らかにする書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(平28教委規則1・一部改正)

(交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査して、補助金交付の適否を決定し、私立幼稚園の設置者に通知書(様式第4号)により通知をするものとする。

(減免措置の報告)

第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の報告書(様式第5号)を当該年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した日から15日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第6号)に保育料等の減免確認書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(証拠書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免を明らかにした証拠書類を備え、町長より提出を求められた場合は、速やかに提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、減免措置の完了後に交付する。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者が次の各号に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則による補助要件に違反したとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

この規則は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平25教委規則3・平26教委規則3・平27教委規則9・一部改正、平28教委規則1・旧別表第1・一部改正、平29教委規則1・平30教委規則1・一部改正)

階層区分

補助限度額

第1子(※1)

第2子(※2)

第3子以降(※3)

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

年額 308,000円

年額 308,000円

年額 308,000円

当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯

年額 272,000円

(ただし、ひとり親世帯等の場合 年額 308,000円)

年額 308,000円

年額 308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が34,500円に次に掲げる額を合算した額以下の世帯

ア 16歳未満の扶養親族の数×21,300円

イ 16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円

年額 187,200円

(ただし、ひとり親世帯等の場合 年額 272,000円)

年額 247,000円

(ただし、ひとり親世帯等の場合 年額 308,000円)

年額 308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が171,600円に次に掲げる額を合算した額以下の世帯

ア 16歳未満の扶養親族の数×19,800円

イ 16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円

年額 62,200円

年額 185,000円

年額 308,000円

上記区分以外の世帯

年額 154,000円

年額 308,000円

※1 第1子とは、1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者

※2 第2子とは、同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者及び小学校1年生から3年生までの兄又は姉を有している園児

※3 第3子以降とは、同一世帯から3人以上就園している場合の3人目以降の園児及び小学校1年生から3年生までの兄又は姉を2人以上有している園児

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。なお、所得割課税額については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。

2 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

上記の単価×(保育料の支払月数)÷12(100円未満を四捨五入)

ただし、当該年度において入園料の納付があった場合は、次の計算式による。

上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)

3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

4 ⅠからⅢまでの階層に該当する世帯については、多子計算の算定対象の年齢制限を完全に撤廃し、年齢に関わらず多子計算の算定対象とする。算定対象となる範囲は、保護者と生計を一にする者とする。

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(平25教委規則3・平28教委規則1・一部改正)

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(平25教委規則3・平28教委規則1・一部改正)

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(平25教委規則3・一部改正)

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柴田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成8年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成30年5月28日施行)