○柴田町就学支援審議会条例

昭和62年3月31日

条例第3号

(設置等)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学に係る教育支援に関する重要事項を調査審議するため、柴田町就学支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(平30条例3・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に柴田町障害児就学指導審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、改正後の柴田町就学支援審議会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により就学支援審議会(以下「新審議会」という。)の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧審議会の委員としての残任期間に相当する期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の会長又は副会長の職にある者は、新条例第4条第1項の規定により新審議会の会長又は副会長に互選されたものとみなす。

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柴田町就学支援審議会条例

昭和62年3月31日 条例第3号

(平成30年6月8日施行)