○スポーツ競技又は文化活動の全国大会等に出場する児童生徒に対する助成金交付要綱
平成5年3月5日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、小学校、中学校及び高等学校に在学している児童生徒が、スポーツ競技大会、コンクール等に県代表として出場するための経費を助成することにより、保護者等の経済的負担軽減を図るとともに、児童生徒のスポーツの振興と文化活動の向上に資することを目的とする。
(平30教委告示3・令5教委告示11・一部改正)
(助成対象の大会)
第2条 助成の対象とする大会は、次のとおりとする。
(1) 日本スポーツ協会及びスポーツ少年団が主催し、又は共催する競技大会の全国大会及び東北大会
(2) 高等学校体育連盟が主催し、又は共催する競技大会の全国大会及び東北大会
(3) 全日本吹奏楽連盟、宮城県吹奏楽連盟等が主催し、又は共催するコンクール等の全国大会及び東北大会
(4) 小中学校の児童生徒が、学校教育活動の一環として出場する全国大会及び東北大会
(平30教委告示3・平30告示127・令元教委告示11・令5教委告示11・一部改正)
(助成の対象者及び対象経費)
第3条 助成対象者及び助成対象経費は次のとおりとする。
(1) 助成対象者 柴田町内の小中学校の児童生徒又は町内に住所を有する者で、前条に規定する大会の実施要項等の規定により登録された児童生徒
(2) 助成対象経費
ア 交通費
イ 宿泊費
ウ 参加費
エ 傷害保険代
オ 大会要項で定める必要な経費
カ その他町長が必要と認める経費
(平30教委告示3・令元教委告示11・一部改正)
(助成金額)
第4条 助成する金額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 助成金額 |
小中学校の児童生徒 | 助成対象経費の全額 |
町内に住所を有し、高等学校に在学している生徒 | 助成対象経費の2分の1。ただし、30,000円を限度とする。 |
(令元教委告示11・令5教委告示11・一部改正)
(助成の方法)
第5条 助成金は、助成対象者の保護者、又は小中学校の学校長に交付する。
(令元教委告示11・一部改正)
(交付の申請)
第6条 この告示により、助成を受けようとする者は助成金交付申請書(別記様式)により申請するものとする。
(令5教委告示11・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5教委告示11・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委告示第2号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委告示第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第3号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委告示第11号)
この告示は、令和元年10月8日から施行し、改正後のスポーツ競技全国大会等に出場する選手に対する助成要綱の規定は、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和5年教委告示第11号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
(平30教委告示3・令元教委告示11・令5教委告示11・一部改正)