○遠距離通学費助成金交付要綱
平成4年3月30日
告示第11号
(趣旨)
第1条 町長は、義務教育の円滑な運営に資するとともに保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図るため、学区内の小学校又は中学校に在学する遠距離通学児童及び生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、遠距離通学費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、柴田町補助金等交付規則(平成8年柴田町規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 遠距離通学児童 徒歩により通学するものとした場合、住居から小学校までの通学距離が片道4キロメートル以上の者
(2) 遠距離通学生徒 徒歩により通学するものとした場合、住居から中学校までの通学距離が片道6キロメートル以上の者
(3) 区域外からの通学児童及び生徒 柴田町以外の市町村から柴田町立の小学校又は中学校に通学している者
(算定の基準となる経路)
第3条 算定基準の通学経路は、遠距離通学児童(以下「児童」という。)及び遠距離通学生徒(以下「生徒」という。)が最も経済的な方法により通学する場合の通常の経路とする。この場合において、教育委員会の指定する通学路があるときは、その通学路とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
区分 | 児童 | 生徒 |
通学距離 | 4キロメートル以上 | 6キロメートル以上 |
助成金(年額) | 7,000円 | 9,800円 |
2 年度途中において転校等により変更があったときは、前項の規定にかかわらず、変更があった日の属する月を含む月割計算(100円未満の端数は切り捨てる。)により交付する。
(交付の時期)
第5条 助成金の交付時期は、年2回とし、9月と翌年3月に交付する。ただし、特別の事由があるときは、随時に交付することができる。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(適用除外)
第7条 児童及び生徒の保護者が次に該当する場合、助成金は交付しないものとする。
(2) 柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成18年柴田町条例第28号)第2条第1号の町税等を滞納しているとき。
(3) 区域外からの通学児童及び生徒の保護者であるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委告示第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第12号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第23号)
この告示は、平成19年12月26日から施行する。